○集落健康増進広場(ふれあい広場)整備事業補助金交付要綱

昭和58年11月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、地域福祉の向上を図るため小規模な運動公園施設整備事業を行う者に対して、この要綱の定めるところによって予算の範囲内で補助金を交付し、住みよい町づくりと健康の維持増進に寄与することを目的とする。

(補助事業)

第2条 この要綱に定める補助事業は、ゲートボール場施設整備に必要な次のものとする。

(1) 広場の造成

(2) 簡易便所施設

(採択基準)

第3条 この要綱に定める補助事業の採択基準は、次によるものとする。

(1) 面積は、おおむね400平方メートル以上1,000平方メートル未満とする。

(2) 対象集落は、他に活用できる広場のない集落とする。

(3) 申請者は、集落又はグループの代表者とする。

(4) 利用者は、通常5人以上であること。

(補助率、端数計算)

第4条 採択事業については、町長が査定した事業費を別表により交付する。

2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、切捨てるものとする。

(補助事業承認申請)

第5条 この要綱に基づく補助事業の希望者は、補助事業承認申請書(様式第1号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を調査し、採否を決定し、その旨を様式第2号により申請者に通知するものとする。

(工事着工の届出)

第6条 採択された補助事業に着工する場合は、申請者は着工届(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(工事完了の届出、補助金の請求)

第7条 採択された補助事業が完了した場合は、申請者は完了届(様式第3号)に完成写真を添えて町長に提出するものとする。

2 申請者は、前項の規定による完了届を提出した場合は、遅滞なく補助金請求書(様式第4号)に経費明細の判る領収書を添えて町長に補助金の請求をするものとする。

(完了検査、補助金の交付)

第8条 町長は、完了届を受理した場合は、工事の検査を終了し、補助金の交付を決定するものとする。

2 申請者及び工事施工業者は、工事検査について立会を求められたときは、立会しなければならないものとする。

(承認の取消)

第9条 補助事業の承認があった後において、この要綱に違反及び虚偽の申請が明らかになった場合は、補助事業の承認を取り消すものとする。

(補助金の返還)

第10条 次による場合は、補助金の交付がなされた場合にあっても補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 営利を目的とした場合

(2) この要綱に違反及び虚偽の申請があった場合

(3) 補助事業完了後、町長が適当でないと認められる事由により形状の変更及び目的外使用を行った場合

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要がある場合は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成4年12月25日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助金交付基準

補助対象事業費限度額

補助率

対象経費

300,000円以内

1/2以内

第2条各号に要する経費

200,000円以内

1/2以内

第2条第2号を含まない場合に要する経費

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集落健康増進広場(ふれあい広場)整備事業補助金交付要綱

昭和58年11月1日 要綱第2号

(平成4年12月25日施行)