○久米南町文化財保護に関する条例

昭和29年11月2日

条例第50号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)で指定した文化財を除き、特に久米南町にとって貴重な文化的資料のいん滅を防止して将来に伝え文化向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で文化財とは、久米南町に現に所在する建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、筆跡、則籍、古文書、出土品、民俗資料及びその他有形の文化的所産又は演劇、音楽、工芸技術、その他無形の文化的所産、並びに史跡、名勝、天然記念物で歴史上、芸術上価値の高いもので考古資料となるものをいう。

(指定)

第3条 町文化財の指定及び解除は、久米南町文化財保護委員会(以下「委員会」という。)の議を経てこれを定める。

(解除)

第4条 委員会は、次に掲げる各号の一に該当するときは、文化財の指定を解除することができる。

(1) 文化財が滅失したとき。

(2) 文化財が著しくその価値を失したとき。

(3) 文化財が区域外に移ったとき。

(4) 法による指定を受けたとき。

(5) その他委員会において必要と認めたとき。

第5条 教育委員会は、文化財の指定又は指定を解除しようとするときは、保存にあたる者に対して指定書を交付し、又は回収し、かつ所有者に通知し併せて告示するものとする。

第6条 委員会は、指定された文化財の管理保存について、保存にあたる者並びに所有者と協議し周到な注意をもってその徹底を期せなければならない。

第7条 委員会は、前条の関係者と協議して、文化財をできるだけ公開して、その文化的活用につとめなければならない。

第8条 文化財の指定及び解除並びに保存等について調査研究その他条例運営について、久米南町文化財保護委員会を設ける。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)の数は、9人とする。

3 委員の任期は3年とし、補欠員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は、長の意見をきいて教育委員会がこれを委嘱するものとする。

5 委員には、予算の範囲内において報酬及び費用弁償を支給することができる。

第9条 教育委員会は、予算の範囲内において指定文化財の保存及び公開の費用を補助することができる。

第10条 第3条から前条までの手続その他詳細については、規則でこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年5月8日条例第313号)

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町文化財保護に関する条例

昭和29年11月2日 条例第50号

(昭和35年5月8日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和29年11月2日 条例第50号
昭和35年5月8日 条例第313号