○久米南町立学校施設使用料徴収条例施行規則
昭和52年7月19日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、久米南町立学校施設使用料徴収条例(昭和52年久米南町条例第24号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納入)
第2条 使用料は、使用許可されたとき、納入しなければならない。
2 電気料金については、使用後すみやかに納入するものとする。
(1) 公共団体が公の目的をもって使用する場合
(2) 諸団体が社会教育の目的をもって使用する場合
(3) 一般スポーツ振興のために使用する場合
(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(使用料の返還)
第4条 納入された使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を返還することができる。
(1) 非常災害、その他使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなった場合
(2) 使用の前日までに、使用許可の取り消しを申し出た場合
(3) その他教育委員会が相当の理由があると認めた場合
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年2月26日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。