○久米南町立学校建物使用条例

昭和31年9月29日

条例第79号

(趣旨)

第1条 町立学校建物の使用については、この条例の定めるところによる。

(使用の許可)

第2条 学校建物を使用しようとするものは、あらかじめ校長の承諾を得て、その使用3日前までに教育委員会に願い出て許可を受けなければならない。ただし、使用の目的が次の各号に該当するものに限り許可される。

(1) 公共団体が、公の目的をもって使用する場合

(2) 諸団体が、社会教育の目的をもって使用する場合

(3) その他教育委員会が必要と認めた場合

(使用の制限)

第3条 教育委員会は、次に該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 学校教育、社会教育を阻害し、社会、公共の福祉に反すると認めたとき。

(2) 営利を目的とする催をするとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他学校建物を使用させることが適当でないとき。

(経費の弁償)

第4条 学校建物を使用する場合は、電燈電力料のおおむね実費に該当する額を徴収することができる。

(損害の弁償)

第5条 学校建物使用者は、使用についてのいっさいの責任を負い使用したために生じた損害については、これを弁償しなければならない。

(使用の停止)

第6条 使用許可を受けたものが次に該当すると認めたときは、教育委員会はその使用を停止させることができる。

(1) 使用目的が願い出と違ったとき。

(2) 風紀、秩序を乱し、又は施設を害するおそれのあるとき。

(3) その他、使用停止が適当であると認めたとき。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日条例第97号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第24号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

久米南町立学校建物使用条例

昭和31年9月29日 条例第79号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和31年9月29日 条例第79号
平成4年12月25日 条例第97号
平成17年9月30日 条例第24号