○久米南町青少年海外研修推進委員会要綱

平成13年3月30日

要綱第25号

(名称)

第1条 この委員会は、久米南町青少年海外研修推進委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(目的)

第2条 委員会は、久米南町青少年海外研修事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成し、会長、副会長を互選する。

(1) 町長及び教育長

(2) 中学校長

(3) 町職員

(役員の任務)

第4条 委員会の役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 会長は委員会を代表し、会務を統括する。

(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。

(事務)

第5条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 青少年の海外研修について、その目的、派遣地、人数、日程、費用その他必要な事項に関すること。

(2) その他、この会の目的達成に必要なこと。

(事務局)

第6条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

(1) 事務局は、久米南町教育委員会に置く。

(2) 事務局員は、久米南町教育委員会職員をもって充てる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会の同意を得て会長が定めるものとする。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

久米南町青少年海外研修推進委員会要綱

平成13年3月30日 要綱第25号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年3月30日 要綱第25号