○久米南町青少年海外研修事業実施要綱

平成13年3月30日

要綱第24号

(目的)

第1条 次世代を担う青少年を海外に派遣し、学校・家庭生活を体験させるとともに、生活・文化・風俗習慣の違いに触れさせることにより、国際的感覚を身につけさせ、国際社会にふさわしい郷土の発展に貢献する人材を育てることを目的とする。

(実施主体)

第2条 久米南町青少年海外研修事業(以下「事業」という。)の実施主体は、久米南町とする。

2 事業の円滑な推進を図るため久米南町海外研修推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事業の内容)

第3条 訪問国及び実施期間等は、別に定める実施要項により実施する。

2 事業は研修団を編成し、その構成は次に掲げるものとする。

(1) 団長

(2) 引率者

(3) 団員

(4) その他町長が必要と認めるもの

3 事業の実施に当たっては、次の研修及び活動を行うものとする。

(1) 事前及び事後研修

(2) 報告書の提出

(3) 海外研修の成果を反映でき得る行事等への協力及び参加

(派遣する人数)

第4条 海外へ派遣する者の数は、予算の範囲内で決定する。

(応募資格)

第5条 海外研修に応募できる者は、次の要件を満たす者とする。

(1) 久米南町在住の中学生及び高校生

(2) 保護者の同意が得られ、必要経費の負担のできる者

(3) 国際交流に関心があり、本事業の意義を理解し、海外でのホームステイと学習を通して相互交流と親善に資することができる者

(4) 心身の健康状態が良好で、研修期間中計画に従って行動のできる者

(応募書類)

第6条 海外研修に応募しようとする者は、次の書類をあらかじめ町長に提出しなければならない。

(1) 海外研修申込書 1通

(2) 保護者同意書 1通

(3) 健康診断書 1通

(派遣する者の決定)

第7条 町長は、第6条による書類を提出した者のうちから、選考又はその他の適正な方法により派遣する者を決定する。

(経費)

第8条 団員の個人負担は10万円とする。

第9条 削除

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか海外研修に必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日告示第20号)

この告示は、告示の日から施行する。

久米南町青少年海外研修事業実施要綱

平成13年3月30日 要綱第24号

(平成21年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年3月30日 要綱第24号
平成18年3月31日 要綱第6号
平成21年3月24日 告示第20号