○久米南町スポーツ推進委員規則
昭和58年2月23日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、町スポーツ推進のためスポーツ推進委員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定数、任期)
第2条 スポーツ推進委員の定数は15人以内とする。
2 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 スポーツ推進委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解をもち、職務を行うのに必要な熱意と能力をもつ者の中から教育委員会が委嘱する。
5 スポーツ推進委員は、非常勤とする。
(職務)
第3条 スポーツ推進委員は、町民のスポーツの推進、普及奨励に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 町民に対しスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導助言を行うこと。
(3) 町民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館その他の教育機関、行政機関の行うスポーツ行事又は事業に対して協力すること。
(5) スポーツ関係団体、職場、その他団体等が行うスポーツ行事、又は事業等に対して協力すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツに対する理解と推進のための指導、助言を行うこと。
(服務、研修)
第4条 スポーツ推進委員は、相互に密接な連絡と協力に務め、その職務の遂行にあたっては、法令等に違反してはならない。
2 スポーツ推進委員は、常にその職務に必要な知識及び技術の修得のための研修に努めなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職務にふさわしくない行為をしてはならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年2月26日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月23日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の久米南町体育指導委員規則(以下「改正前の規則」という。)第1条の規定による体育指導委員である者で、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、改正前の規則の規定による体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。