○久米南町民運動公園条例

平成2年3月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、久米南町が設置する町民運動公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

久米南町民運動公園

久米南町上弓削

(行為の制限)

第3条 公園内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金、宣伝、興行、その他これに類する行為をすること。

(2) 競技会、展示会、博覧会、集会、その他これに類すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項各号の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 行為の目的

(2) 行為の内容

(3) 行為の期間

(4) 行為を行う場所又は施設

(5) 前各号のほか、町長が指示する事項

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が、町民の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特別に許可したものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙、若しくははり札をし、又は広告等を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指示された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、公園の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(利用禁止又は制限)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、公園の利用を拒むことができる。

(1) 伝染病疾ぺい患者、でい酔者等公衆に著しく不快の感をおこさせると認めるとき。

(2) 善良の風俗を害し、又は公共の秩序を乱すおそれのあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他管理上町長が不適当と認めるとき。

2 町長は、公園の損壊、その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園への施設の設置、若しくは管理、又は占用の許可の申請書の記載事項)

第6条 公園内に施設を設け、又は占用し物件を設けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 施設を設けようとする者は、次に掲げる事項

(ア) 設置の目的

(イ) 設置の期間

(ウ) 設置の場所

(エ) 施設の構造

(オ) 施設の管理方法

(カ) 工事実施の方法

(キ) 工事の着手及び完了の時期

(ク) 公園の復旧方法

(ケ) その他町長の指示する事項

(2) 施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

(ア) 管理の目的

(イ) 管理の期間

(ウ) 管理しようとする施設名称及び位置

(エ) 管理の方法

(オ) その他町長の指示する事項

(3) 公園内の一部を占用し、物件等を設けようとする者は、次に掲げる事項

(ア) 占用の場所

(イ) 占用の目的

(ウ) 占用の期間

(エ) 設置しようとする占用物件の種類及び数量

(オ) 占用物件の構造

(カ) 工事の着手及び完了の時期

(キ) 工事施工の方法

(ク) 占用物件の管理方法

(ケ) 原状回復の方法

(コ) その他町長の指示する事項

(4) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

(ア) 変更する事項

(イ) 変更する理由

(ウ) その他町長の指示する事項

(添付書類)

第7条 公園内に施設の設置、若しくは公園内の一部を占用する許可を受けようとする者、又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計図書、仕様並びに位置図、実測図を添付しなければならない。

(保証人)

第8条 町長は、公園管理上必要があると認めたときは、許可の保証人を立てさせることができる。

(許可を要しない軽易な変更)

第9条 第6条第4号の変更許可が次に掲げる軽易なものについては、届出により施工することができる。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様変え

(有料公園施設)

第10条 町が管理する公園施設で、有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 町長は、有料公園施設の共用日及び共用時間を定めることができる。

(有料公園施設の利用の許可)

第11条 有料公園施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に際し、有料公園施設の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(使用料)

第12条 第6条第1号同条第3号の許可を受けた者、又は前条第1項有料公園施設の使用の許可を受けた者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 使用者が入場料、その他これに類する金額を徴収する場合、その総収入の1割が別表第2の使用料の額を超えるときは、その使用料は収入総額の1割とする。この場合、徴収額との差額は、使用終了後直ちに納付しなければならない。

(使用料の徴収)

第13条 使用料は、使用を許可した際に徴収する。ただし、使用期間が1年以上にわたる場合は、許可の日の属する年度分については許可の際に、次年度以降の分については毎年4月に徴収する。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者又は占用者が、不可抗力により使用又は占用できなかったとき。

(2) 町の都合により、使用又は占用の許可を取り消したとき。

(3) 使用者又は占用者が、使用又は占用の期日の3日前までに使用又は占用の許可の取り消しを申し出て、町長が相当の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第15条 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(権利の譲渡の禁止)

第16条 公園の使用許可を受けた者は、その権利を他人に譲り渡し、又は転貸し、若しくは使用等をさせてはならない。

(届出)

第17条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第6条第1号同条第3号の許可を受けた者、若しくは第9条の届出をした者(以下「許可等を受けた者」という。)が、公園内の施設の設置又は占用に関する工事を完了したとき。

(2) 許可を受けた者が、公園内の施設、若しくは管理、又は占用を廃止したとき。

(3) 許可を受けた者が、公園を原状に回復したとき。

(4) 第6条第1号又は同条第3号の規定により、必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事等を完了したとき。

(罰則)

第18条 次の各号の一に該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第3条第1項各号又は同条第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

第19条 偽り、その他不正の手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日条例第102号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月22日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年3月26日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第24号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(使用料の経過措置)

2 改正後の別表第2(4)有料公園施設を使用する場合ア多目的広場の表からウ庭球場の表までの規定は、平成19年4月1日以後に施設を使用する場合の使用料から適用し、同日前までに施設を使用する場合の使用料については、なお従前の例による。

(平成21年3月24日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに使用又は利用の許可を受けた使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(久米南町民運動公園条例に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに使用又は利用の許可を受けた使用料については、第3条の規定による改正後の久米南町民運動公園条例第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

施設の種類

多目的広場

体育館

庭球場

グラウンド・ゴルフ場

別表第2(第12条関係)

(1) 公園管理者以外の者が公園に施設等を設置する場合

種別

単位

使用料

公園施設の敷地の使用

1m2 1日につき

110円

(2) 公園を占用する場合

区分

単位

使用料

標識その他これに類するもの

1基 1月につき

220円

その他

町長がそのつど定める。

(3) 第3条第1項に掲げる行為をする場合

区分

単位

使用料

業として写真を撮影するもの

写真機1台 1日につき

110円

物品販売、その他これらに類するもの

1件 1日につき

1,060円

興行、その他これらに類するもの

1m2 1日につき

50円

競技会、集会、展示会、博覧会、その他これに類するもの

1m2 1日につき

20円

その他

町長がそのつど定める。

(4) 有料公園施設を使用する場合

ア 多目的広場

区分

単位

種類

町内住民事業所

町外住民

基本使用料

照明料

基本使用料

照明料

野球使用料

1時間

一般

0円

2,750円

880円

5,500円

高校生以下

0円

1,100円

440円

4,950円

ソフト1面使用料

1時間

一般

0円

1,100円

440円

2,750円

高校生以下

0円

330円

220円

2,200円

グラウンド使用料(競技等)

1時間全面

一般

0円

1,650円

880円

5,500円

高校生以下

0円

550円

440円

4,950円

1時間1/2面

一般

0円

1,100円

440円

2,810円

高校生以下

0円

330円

220円

2,200円

備考

1 使用時間は1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その使用時間又はその端数時間を1時間として計算する。

2 町外住民が放送器具を使用するときは、1日につき530円を加算する。

イ 体育館

区分

単位

種類

町内住民事業所

町外住民

基本使用料

照明料

基本使用料

照明料

ホール使用料

1時間全面

一般

0円

550円

1,650円

1,650円

高校生以下

0円

220円

1,100円

1,100円

1時間1/2面

一般

0円

270円

1,100円

1,100円

高校生以下

0円

110円

550円

550円

1時間1/4面

一般

0円

110円

550円

550円

高校生以下

0円

50円

270円

270円

備考

アの備考1及び2の規定は、本表の使用料を徴収する場合について準用する。

ウ 庭球場

区分

単位

種類

町内住民事業所

町外住民

基本使用料

照明料

基本使用料

照明料

テニスコート使用料

1時間1面

一般

0円

220円

660円

1,100円

高校生以下

0円

50円

330円

550円

備考

アの備考1及び2の規定は、本表の使用料を徴収する場合について準用する。

エ グラウンド・ゴルフ場

区分

単位

町内住民事業所

町外住民

個人使用料

1人1日

200円

300円

1人1年間

2,000円

3,000円

備考

1 20人以上の団体が、1日を単位とする使用の許可を受けた場合に限り、本表の使用料に0.8を乗じて得た額を使用料とする。

2 1年間を単位とする使用料は、当該許可を受け、使用料を納付した日(以下「納付日」という。)から納付日の属する年度の3月31日までとする。

3 アの備考2の規定は、本表の使用料を徴収する場合について準用する。

久米南町民運動公園条例

平成2年3月19日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年3月19日 条例第3号
平成3年3月27日 条例第13号
平成4年12月25日 条例第102号
平成7年3月22日 条例第5号
平成9年3月24日 条例第12号
平成12年3月23日 条例第20号
平成15年3月26日 条例第7号
平成17年9月30日 条例第24号
平成18年3月20日 条例第12号
平成21年3月24日 条例第8号
平成22年3月19日 条例第4号
平成26年3月18日 条例第9号
令和元年6月24日 条例第15号