○久米南町立教育集会所設置、管理に関する規則

昭和62年6月30日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町立教育集会所設置、管理に関する条例(昭和49年久米南町条例第20号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき久米南町立教育集会所(以下「集会所」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 運営委員会(以下「委員会」という。)は、条例第8条の事業及び集会所の円滑な運営をはかるため、次の各号に掲げる者のうちから委員を委嘱する。

(1) 地域の各種団体機関の役員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 町内学校長及び担当者

(4) その他教育委員会が必要と認めた者

(役員)

第3条 委員会に、次の役員を置く。

(1) 委員長 1 名

(2) 副委員長 2 名

(3) 顧問 若干名

2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 顧問は、委員会の推せんにより置くことができる。

(会議)

第4条 委員会は、条例第8条に定める事業の企画、実施について調査審議するほか、教育委員会の諮問に答える。

2 委員会の定例会は、3月及び9月に招集することを常例とする。

3 委員の3分の2以上の要求があるとき、又は委員長が必要と認めるときは、臨時会を招集する。

4 委員会の議長は委員長があたり、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

5 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。

(報酬及び費用弁償の特例)

第5条 第2条第2号及び第3号の委員については、委員長の招集に応じて出席した会議が町内であるときは、報酬及び費用弁償は、支給しない。

(施設、設備の使用等)

第6条 集会所を、教育目的又は条例第8条の事業以外に使用する者は、使用許可を受け、使用料を納付しなければならない。

2 前項に定める使用許可を受けようとする者は、使用の日の5日前までに、集会所使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出し、その許可を受け、使用日の前日までに使用料を納付しなければならない。

3 管理者は、前項の規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは、集会所使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付しなければならない。

4 集会所使用について特別な場合は、管理者は委員長と協議し、決定するものとする。

5 集会所の使用時間は、午前9時から午後10時までとし、引き続き使用するときも2日を超えることはできない。

(委任)

第7条 集会所の管理運営及びこの規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行と同時に、久米南町立教育集会所運営委員会設置規則(昭和49年教育委員会規則第2号)及び教育集会所使用に関する規則(昭和49年教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成5年2月26日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月29日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町立教育集会所設置、管理に関する規則

昭和62年6月30日 教育委員会規則第1号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年6月30日 教育委員会規則第1号
平成5年2月26日 教育委員会規則第15号
令和3年7月29日 教育委員会規則第6号