○久米南町文化センター設置及び管理運営に関する条例
平成12年12月25日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、地域文化の向上と創造を図るとともに、住民の芸術文化活動、生涯教育活動を支援するため、久米南町文化センター(以下「文化センター」という。)を設置し、この管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 久米南町文化センター
位置 久米南町下弓削515番地1
(管理)
第3条 文化センターは、教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 文化センターに所長のほか、必要な職員を置く。
(業務)
第5条 文化センターの業務は次のとおりとする。
(1) 文化センターの使用に関する業務
(2) その他教育委員会が必要と認める業務
(文化センター運営協議会)
第6条 文化センターに文化センター運営協議会を置く。
(文化センターホール運営部会)
第7条 文化センターに文化センターホール運営部会を置く。
(使用の許可)
第8条 文化センターの施設及び設備を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公共の秩序を乱し、又は公衆衛生上障害を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を破損又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 文化センターの管理運営上支障があると認めるとき。
3 教育委員会は、文化センターの管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可について条件を付すことができる。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により、使用の許可を受けたとき。
(4) 教育委員会が施設等の管理上必要があると認めたとき。
(使用料)
第10条 使用者は、許可と同時に別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、特別な理由により教育委員会が別に納期を定めたときはこの限りでない。
2 納付した使用料は返還しない。ただし、使用者の責に帰することができない理由により使用することができなかったとき、その他教育委員会が相当の理由があると認めるときはこの限りでない。
3 教育委員会は、公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。
(目的外使用の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた使用目的以外に使用し、転貸し、又はその使用の権利を他人に譲渡してはならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、賠償額を減免することができる。
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科すことができる。
(2) 第9条各号の規定に掲げる行為をした者
第15条 偽り、その他不正の手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科すことができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第24号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(使用料の経過措置)
2 改正後の第10条及び別表の規定は、平成19年4月1日以後に施設又は設備を使用する場合の使用料から適用し、同日前までに施設又は設備を使用する場合の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以降に文化センターを使用する者で、この条例による改正前の久米南町文化センター設置及び管理運営に関する条例第8条の規定により使用の許可を受けた者のうち、この条例による改正後の久米南町文化センター設置及び管理運営に関する条例の相当規定を適用した場合に納入済使用料の額が過納となるものについては、納入済使用料のうち過納となる額を返還する。
附則(平成26年3月18日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料の経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに使用又は利用の許可を受けた使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
ホール | 1時間につき | 3,100円 |
楽屋・レッスン室1 | 1時間につき | 310円 |
楽屋・レッスン室2 | 1時間につき | 310円 |
楽屋・レッスン室3 | 1時間につき | 160円 |
楽屋・レッスン室4 | 1時間につき | 160円 |
備考
1 練習、準備等のためにホールの舞台のみを使用する場合は、「3,100円」とあるのは「780円」と読み替える。
2 冷暖房を使用する場合(ホール使用に限る。)は、1時間につき3,100円を加算する。
3 久米南町民以外のものが使用する場合は、当該使用料に0.5を乗じて得た額を加算する。
4 営利目的の場合は、当該使用料に1.0を乗じて得た額を加算する。
5 1,000円以上の入場料を徴収して使用するときは、当該使用料に1.0を乗じて得た額を加算する。