○久米南町図書館資料選定委員会設置要綱

平成13年4月2日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、地域住民の文化レベル向上を目指し、各分野の図書を整備し、図書館の充実を図るため、久米南町図書館資料選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項について審議する。

(1) 購入資料(図書、新聞、雑誌、官報及び法令集)の選定に関すること。

(2) 寄贈図書の選定に関すること。

(3) 転用図書、寄託図書等の選定に関すること。

(4) その他、資料選定に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員5名で組織する。

2 委員長は、図書館長を充てる。

3 委員は、総務企画課長、税務住民課長、保健福祉課長、教育課長及び久米南中学校校長を充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、教育課長である委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が召集する。

2 委員会は、委員の3名以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会には、委員長が命じた職員を書記として出席させることができる。

(持ち回り審査等)

第6条 委員長は、委員会の会議を召集する時間的余裕がないと認めるときは、委員会の会議に付すべき事案について、持ち回りにより審査させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、久米南町図書館で処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日要綱第4号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月6日要綱第11号)

この要綱は、平成15年6月9日から施行する。

(平成16年3月29日要綱第8号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日要綱第7号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日要綱第3号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日告示第12号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

久米南町図書館資料選定委員会設置要綱

平成13年4月2日 要綱第26号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年4月2日 要綱第26号
平成14年3月25日 要綱第4号
平成15年6月6日 要綱第11号
平成16年3月29日 要綱第8号
平成18年3月31日 要綱第7号
平成19年3月26日 要綱第3号
平成20年3月4日 告示第12号