○久米南町立小学校通学区域に関する規則

昭和46年10月21日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、就学児童の機会均等を図るため、久米南町立小学校(以下「小学校」という。)の通学区域について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で「学区」とは、通学区域をいう。この規則で「学区」とは、通学区域をいう。

2 この規則で「所属学区」とは、保護者の現住所の属する学区をいう。

3 この規則で「保護者」とは、子女に対して親権を行う、親権を行う者のないときは後見人をいう。

4 この規則で「現住所」とは、生活の本拠として現に常住する場所をいう。

(学区)

第3条 入学適令に達した児童は、入学通知に指定した所属学区の学校に入学しなければならない。

2 学区は、別表のとおり定める。

(通学の特例)

第4条 前条に定める通学区域以外の小学校に通学させようとする保護者は、あらかじめ就学学校長の承認を得て教育委員会に届け出、許可を受けなければならない。

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和53年3月23日教委規則第1号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日教委規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行日にすでに就学している児童については、なお従前の例による。

(平成5年2月26日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

学区

学校名

通学区域

弓削

弓削小学校

下弓削 西山寺 松 上弓削 塩之内 羽出木 全間 下ニケ 上ニケ 仏教寺 泰山寺

誕生寺

誕生寺小学校

里方 北庄 南庄 山ノ城

神目

神目小学校

神目中 上神目 宮地 山手 峠 京尾 南畑 安ケ乢 上籾 中籾 下籾 別所

久米南町立小学校通学区域に関する規則

昭和46年10月21日 教育委員会規則第1号

(平成31年2月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年10月21日 教育委員会規則第1号
昭和53年3月23日 教育委員会規則第1号
平成3年3月25日 教育委員会規則第1号
平成5年2月26日 教育委員会規則第12号
平成31年2月28日 教育委員会規則第3号