○学校教育法施行規則実施細則

平成13年6月25日

教育委員会規則第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この細則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の実施に関し、必要な事項を定める。

第2章 小学校及び中学校

第1節 就学

(住所地変更の届出)

第2条 学校教育法施行令第4条の規定により、保護者が住所地の変更の届出をしようとするときは、様式第1号によるものとする。

(入学期日の通知、学校指定)

第3条 学校教育法施行令第5条、第6条及び第7条の規定による保護者及び小学校又は中学校の校長に対する入学期日の通知並びに学校の指定は、様式第2号により通知するものとする。

第4条 学校教育法施行令第7条の規定による小学校又は中学校の校長に対する入学者等の通知のうち、4月に入学する者については、毎年1月末日までに様式第3号によって行うものとする。

(指定学校変更の申立)

第5条 学校教育法施行令第8条の規定により、保護者が指定学校の変更の申立をしようとするときは、当該年度の2月11日までに、様式第4号によって行わなければならない。

(区域外就学者の届出)

第6条 学校教育法施行令第9条による久米南町立小学校中学校以外の小学校中学校に就学させようとする保護者よりの届出は、様式第5号によるものとする。

(就学猶予・免除等の願出)

第7条 学校教育法施行規則第34条の規定により、就学義務の猶予又は免除を受け入れようとする場合、保護者は様式第6号により毎年1月末までに願い出なければならない。ただし、期日以後にその理由の生じたときは、その都度願い出るものとする。

2 学校教育法第18条の規定により、就学義務の猶予又は免除を受けた保護者は、当該猶予又は免除の事由がなくなったときは、すみやかに様式第7号により届け出なければならない。

(出席不良児童・生徒の通知)

第8条 学校教育法施行令第20条の規定による出席不良の児童生徒については、校長が教育委員会に対して通知しなければならない様式第8号によるものとする。

(出席の督促)

第9条 学校教育法施行令第21条の規定による出席の督促は、様式第9号によるものとする。

第3章 雑則

(委任)

第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過処置)

2 この規則施行の際既に従前の規則により行った手続は、それぞれこの規則によりしたものとみなす。

(平成20年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月29日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

学校教育法施行規則実施細則

平成13年6月25日 教育委員会規則第2号

(令和3年8月1日施行)