○久米南町教育委員会事務局処務規程
昭和55年7月29日
教育委員会規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(課長の専決事項)
第2条 課長の専決事項は、久米南町事務決裁規程(昭和43年久米南町規程第11号)に規定する各課長共通専決事項を準用するほか、教育長の権限に属する事務のうち別表に掲げる事項とする。
(事務の代決)
第3条 教育長が不在のときは、課長がその事務を代決する。
(代決の制限等)
第4条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に緊急を要するものについてはこの限りでない。
2 代決者は、代決した事務のうち必要と認めるものについて教育長の後閲を受けなければならない。
(文書の種類)
第5条 文書は、令達文書と一般文書とに分ける。
(1) 教育委員会規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するものをいう。
(2) 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するものをいう。
(3) 公告 告示以外で一定の事項を公示するものをいう。
(4) 指令 特定の者に対する法令の規定に基づく許可、認可、命令その他の処分を内容とするものをいう。
(5) 訓令 所属の機関に対して、命令するもので公示するものをいう。
(6) 訓 所属の機関に対して命令するもので公示しないもの及び所属の職員に対して命令するものをいう。
(7) 諮問 法令の規定に基づき公の機関又は団体に対しその意見を求めるものをいう。
3 一般文書は、令達文書以外の文書をいう。
(事務の処理順序)
第6条 事務の処理順序は、久米南町文書取扱規程(平成13年久米南町規程第7号)の例による。
(文書の保管及び保存)
第7条 文書の保管及び保存は、久米南町文書編さん保存規程(平成13年久米南町規程第8号)の例による。
(職員の服務)
第8条 職員の服務は、久米南町職員服務規程(昭和44年久米南町規程第3号)の例による。
(委任)
第9条 この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年10月31日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年2月26日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、平成5年1月1日から適用する。
附則(平成16年2月26日教委規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日教委規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年久米南町条例第15号)第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休息時間については、当分の間、なお従前の例による。
附則(平成19年3月1日教委規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(久米南町教育委員会事務局処務規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この規程の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員として任期中においては、第1条の規定による改正後の久米南町教育委員会事務局処務規程の規定は適用せず、同条の規定による改正前の久米南町教育委員会事務局処務規程の規定は、なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
課長の専決事項
(1) 定例的な調査、報告及び進達
(2) 文書の収受及び発送
(3) 保存文書その他の資料の保管、廃棄及び閲覧許可
(4) 職員の遅参早退及び年次休暇に係る時季変更の承認