○久米南町教育委員会事務専決規程
昭和55年7月29日
教育委員会規程第5号
第1条 この規程は、教育委員会の権限に属する事務の教育長による専決について必要な事項を定めるものとする。
第2条 教育委員会は、その会議を招集する暇がないとき、又はその会議が成立しないときは、久米南町教育委員会事務委任規則(昭和55年久米南町教育委員会規則第4号)第2条に掲げる事務を教育長に専決させるものとする。
2 教育長は、前項の規定により専決した事務については、次の教育委員会の会議において報告し、その承認を求めなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
昭和55年7月29日 教育委員会規程第5号
(昭和55年7月29日施行)