○久米南町教育委員会の職員の職の設置に関する規則

昭和55年7月29日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定により教育委員会事務局に置かれる職員の職を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に課長ほか必要な職を置く。

(職務)

第3条 課長は上司の命を受け、課の事務を掌理する。

2 課長代理、参事、課長補佐及び上席主幹は、上司を助け、上司に事故あるときは、その職務を代行する。

3 主幹、主任、主事及び社会教育主事は、上司の命を受け担任事務をつかさどる。

1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にそれぞれの職員に命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、この規則により当該職員に命ぜられるものとする。

(平成3年4月1日教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にそれぞれ職員に命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、この規則により当該職員に命ぜられたものとする。

(平成5年2月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にそれぞれ職員に命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、この規則により該当職員に命ぜられるものとする。

(平成16年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

久米南町教育委員会の職員の職の設置に関する規則

昭和55年7月29日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年7月29日 教育委員会規則第7号
平成3年4月1日 教育委員会規則第3号
平成5年2月26日 教育委員会規則第2号
平成12年3月31日 教育委員会規則第1号
平成16年2月26日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号