○久米南町教育委員会傍聴人規則

昭和55年7月29日

教育委員会規則第3号

(傍聴の許可)

第1条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所及び職業を受付簿に記入し、教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴できない者)

第2条 次の各号の一に該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前各号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認めた者

(傍聴人数の制限)

第3条 教育長は、必要と認めたときは、傍聴人の員数を制限することができる。

(傍聴人の行為の制限)

第4条 傍聴人は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 帽子をかぶること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害になるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、すみやかに退場しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要のあるものについては、教育長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年2月8日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(久米南町教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)

4 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の久米南町教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の久米南町教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

久米南町教育委員会傍聴人規則

昭和55年7月29日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年7月29日 教育委員会規則第3号
昭和63年2月8日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号