○久米南町教育委員会会議規則

昭和55年7月29日

教育委員会規則第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の種類)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月例日招集する。ただし、教育長が必要と認めたときは、この日以外の日とすることができる。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員の2人以上の者から会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。

第2章 招集

(招集の方法等)

第3条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。

2 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(議事日程)

第4条 教育長は、会議の日時、場所及び会議に付すべき事件並びにその順序等を記載した議事日程を定め委員に配付する。

2 会議招集の通知後において急施を要する事件があるときは、直に会議に付議することができる。

3 議事日程に定めた日に、その記載事件について、会議を開くことができなかったとき、又は会議が終結しなかったときは、教育長は改めてその日程を定めなければならない。

第3章 削除

第4章 会議

(会議の順序)

第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会の宣告

(2) 教育長の報告

(3) 議案の審議

(4) その他

(5) 閉会の宣告

(閉会等の宣告)

第6条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。

(事件の宣告)

第7条 教育長は、会議に付すべき事件を宣告しなければならない。

(事件の趣旨説明)

第8条 会議に付された事件については、その発議者又は提出者が先ずその趣旨を説明しなければならない。

(委員の発言)

第9条 委員は、前項の説明が終った後において、当該会議に付された事件について質疑し又は意見を述べることができる。この場合においては、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

2 委員が発言を求めたときは、その要求の順序に従って、教育長がこれを許可する。

(採決)

第10条 会議に付された事件のうち、採決を要するものについては、討論が終局した後、教育長が問題を宣告して採決しなければならない。

第11条 採決は、教育長が委員に対し、問題について異議の有無をはかる方法によって行う。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要と認めたときは、委員に対し1人ずつ賛否の意見を求める方法又記名若しくは無記名投票の方法によって採決することができる。

(動議の提出)

第12条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかってこれを議題としなければならない。

(会議の公開)

第13条 会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項について審議し、又は報告を受ける場合において、教育長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

(1) 人事に関すること。

(2) 争訟に関すること。

(3) 個人及び団体の顕彰に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、個人に関する情報を含み、会議を公開することにより個人の権利利益を害するおそれのある事項

(5) 町長又は議会への意見の申出その他町長、その他の関係機関との協議等を必要とする事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障を生ずるおそれのある事項

2 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(事務局職員の出席)

第14条 教育長は、教育委員会の承認を得て、事務局職員を出席させることができる。

(会議録)

第15条 会議の次第は、会議録に記載するものとする。ただし、必要に応じて記載を省略することができる。

2 会議録には、教育長及び会議で決めた委員1名が署名しなければならない。

第16条 会議録には、おおむね次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会、閉会等に関する事項

(2) 出席及び欠席した者の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の職氏名

(4) 議題及び議事の大要

(5) 議題となった動議を提出した委員の氏名

(6) その他会議又は教育長において必要と認めた事項

2 会議録は、教育長が事務局職員のうちから指名して、これを作成させるものとする。

第5章 補則

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(久米南町教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

3 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の久米南町教育委員会会議規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の久米南町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

久米南町教育委員会会議規則

昭和55年7月29日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)