○久米南町教育委員会公告式規則
昭和55年7月29日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項及び第26条第1項の規定に基づく教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式に関して必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、教育委員会会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則及び規程を公布しようとするときは番号、公布の旨の前文年月日及び教育委員会教育長名を記入して教育委員会教育長が署名しなければならない。
3 規則及び規程の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
(教育委員会の定める規程の公表)
第3条 前条の規定は、教育委員会の定める規程の公表について準用する。
(規則及び規程の施行期日)
第4条 規則及び規程は、施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年2月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(久米南町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員として任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の久米南町教育委員会公告式規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の久米南町教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
久米郡久米南町下弓削502番地の1