○久米南町簡易水道事業運営基金条例
昭和59年3月26日
条例第4号
(設置)
第1条 久米南町簡易水道事業の運営の安定化を図るため、久米南町簡易水道事業運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算に定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、久米南町簡易水道事業会計予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を事業費その他の経費に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために必要な場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第15号)抄
(施行日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 久米南町簡易水道事業特別会計の廃止の際、同会計に属する債権、債務及び財産は、久米南町簡易水道事業会計に帰属するものとする。