○久米南町簡易水道事業運営基金条例
昭和59年3月26日
条例第4号
(設置)
第1条 久米南町簡易水道事業の運営の安定化を図るため、久米南町簡易水道事業運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、2,000万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てすることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、久米南町簡易水道事業特別会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 久米南町簡易水道事業の運営上必要がある場合及び経済事情の変動又は財源が著しく不足する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。