○久米南町国民健康保険事業特別会計基金条例

平成4年3月25日

条例第3号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の健全な財政運営を図るため、久米南町国民健康保険事業特別会計基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、次に掲げる収入金を積み立てるものとする。

(1) 前年度決算剰余金の範囲内で定める額

(2) 基金の運用から生ずる収入

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 基金は、次の各号に定める場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 保険給付に要する費用に不足を生じたとき。

(2) 保健施設事業に要する経費に充てるとき。

(委任)

第5条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町国民健康保険事業特別会計基金条例

平成4年3月25日 条例第3号

(平成4年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成4年3月25日 条例第3号