○久米南町介護給付費準備基金条例

平成12年12月25日

条例第32号

(設置及び目的)

第1条 介護保険の介護給付、予防給付及び地域支援事業の費用(以下「介護給付費等」という。)の支出に備えることにより、介護保険財政の健全な運営に資するため、久米南町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計で生じ、又は生ずると見込まれる剰余金のうち、介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 介護保険の事業運営期間内の給付費等の変動により生じた財源不足を埋めるための財源に充てるとき。

(2) その他介護保険の財政の均衡を保つため必要な財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な手続きその他の事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

久米南町介護給付費準備基金条例

平成12年12月25日 条例第32号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成12年12月25日 条例第32号
平成19年12月25日 条例第24号
平成31年3月19日 条例第7号