○久米南町町勢振興基金条例

昭和56年3月20日

条例第11号

(設置)

第1条 町勢振興を図るため、久米南町町勢振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は次によるものとする。

(1) 毎年度一般会計の歳入歳出予算で定める額

(2) 前条に定める目的のために寄附された寄附金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分等)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため町長が特に必要と認める経費の財源に充てる場合に限り、これを処分し、又は運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町町勢振興基金条例

昭和56年3月20日 条例第11号

(平成4年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和56年3月20日 条例第11号
平成2年3月28日 条例第8号
平成4年12月25日 条例第46号