○久米南町財政調整基金条例

昭和39年3月17日

条例第236号

(設置)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、10万円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 経済事情の変動又は財源が著しく不足する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前の財政調整積立金条例に基づく積立金に属していた現金及び有価証券は、この基金に属する基金とする。

3 久米南町基本財産条例及び久米南町財政調整資金積立金条例は、廃止する。

(平成4年12月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町財政調整基金条例

昭和39年3月17日 条例第236号

(平成4年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和39年3月17日 条例第236号
平成4年12月25日 条例第41号