○久米南町国民健康保険税条例施行規則
昭和46年 月 日
規則第 号
(趣旨)
第1条 この規則は、町国民健康保険税条例(昭和35年久米南町条例第141号)に基づき条例の実施のための手続きその他その施行に必要な事項を定めるものとする。
第2条 国民健康保険税にかかる次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。
文書の名称
根拠法令
別記様式
国民健康保険税納税通知書
条例第9条
第1号
国民健康保険税更正(決定)通知書
条例第7条
第2号
附則
1 この規則は、昭和46年 月 日から施行する。
2 この規則施行前になされた告知、申請、通知その他の行為で、この規則に相当規定のあるものは、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。
3 この規則に定めるほか、国民健康保険税の賦課徴収に関しては、町税条例施行規則の定めるところによる。
昭和46年 規則
(昭和46年1月1日施行)