○久米南町税条例施行規則

昭和46年  月  日

規則第  号

目次

第1章 総則

第1節 通則 (第1条―第4条)

第2節 賦課徴収(第5条―第11条)

第3節 犯則取締り(第12条)

第2章 普通税

第1節 町民税(第13条・第14条)

第2節 固定資産税(第15条―第16条)

第3節 軽自動車税(第17条・第18条)

第4節 鉱産税(第19条)

第3章 雑則(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第3条第2項及び町税条例(昭和35年久米南町条例第143号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施のための手続きその他その施行に必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の任命)

第2条 徴税吏員は、町長が税務住民課に勤務する職員のうちからこれを任命する。

(徴税吏員等の証票)

第3条 徴税吏員は、町税の賦課徴収に関する調査及び徴収金に関する滞納処分を行う場合にあっては、当該徴税吏員であることを証明する町徴税吏員証を、町税に関する犯則事件の調査を行う場合にあっては当該職務を定めて指定された職員であることを証明する町税犯則事件調査吏員証を、それぞれ携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 固定資産評価員及び固定資産評価補助員は、固定資産の実地調査を行う場合にあっては、それぞれ固定資産評価員及び固定資産評価補助員であることを証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(証票の様式)

第4条 前条に規定する徴税吏員及び固定資産評価員等の証票の様式は、次の表に定めるところによる。

証票の名称

根拠法令

別記様式

町徴税吏員証

法第298条、第353条、第450条、第466条、第492条、第525条、第556条、第674条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされている国税徴収法第147条

第1号

町税犯則事件調査吏員証

法第336条、第437条、第514条、第546条、第578条及び第701条の23の規定において準用する国税犯則取締法第4条

第2号

固定資産評価員証

法第353条第2項

第3号

固定資産評価補助員証

同上

第4号

第2節 賦課徴収

(徴収金の納付又は納入の方法)

第5条 納税者又は特別徴収義務者が徴収金を納付し、又は納入する場合は、納付書、納入書、納税通知書又は納付(納入)通知書によって会計管理者(出納員を含む。以下本条において「会計管理者等」という。)又は町指定金融機関(指定代理金融機関及び収納代理金融機関を含む。)に払い込まなければならない。(ただし、納税者又は特別徴収義務者が徴収金の滞納により財産の差し押えを受けた後に徴収金を納付し、又は納入するときは、会計管理者等に払い込まなければならない。)

(徴収金に関する文書に誤記がある場合の措置)

第6条 町長は、納税通知書その他の徴収金を徴収するための文書を発した場合において、当該文書に誤記があるため変更を要するときは、納付又は納入前に限り、当該文書を発した後直ちにこれを返付させ、再調して交付することができる。

2 町長は、前項の場合において必要があると認めるときは、その認められる限度において当該文書にかかる地方税の納期限を変更しなければならない。

(納付又は納入の委託に使用できる有価証券の種類)

第7条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

2 法第16条の2第3項の規定により再委託する金融機関は、株式会社中国銀行とする。

(町民税の減免)

第7条の2 条例第51条第1項に規定する町民税の減免は、次の各号に定めるところにより必要と認める者に対して当該年度分の税額のうち、減免申請があった日以後に納期限の到来するものについて軽減し、又は免除することができる。

(1) 条例第51条第1項第1号に該当する者 免除

(2) 条例第51条第1項第2号に該当する者

貧困により生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護以外の公私の扶助を受けている者で、生活保護法の規定による保護を受けている者との均衡上必要があると認められる者 免除

(3) 条例第51条第1項第3号に該当する者

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条又は第134条第1項に規定する学校の学生又は生徒で前年中の合計所得金額が自己の勤労による所得のみからなり、かつ、均等割のみを課される者 免除

(4) 条例第51条第1項第4号に該当する公益法人

収益事業を営まないもの 免除

(5) 条例第51条第1項第5号に該当する者

 火災、震災、風水害その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により死亡した個人に係る町民税の納税義務者 免除

 災害により障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった個人に係る町民税の納税義務者 所得割の額に100分の90を乗じて得た額の軽減

(6) 条例第51条第1項第6号に該当するもの

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を営まないもの 免除

 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を営むもの 当該収益事業における益金の額が損金の額を超えない事業年度(当該法人が条例第51条第1項の規定により町民税を申告納付すべき最初の年度以降3箇年度の間に限る。)において免除

(納期限後に納付し、又は納入する延滞金の減免)

第8条 納期限後に納付し、又は納入する延滞金は、法第15条の9の規定による免除のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においても、その該当する事実に基づき延滞金を納付し、又は納入することができないと認められるときは、その認められる金額を限度として、これを減額し、又は免除するものとする。

(1) 納税者又は特別徴収義務者が死亡したとき。

(2) 生活保護法の規定による生活扶助又は医療扶助を受けているとき。

(3) 納税者若しくは特別徴収義務者である法人が解散し、又は納税者若しくは特別徴収義務者が破産の宣告を受けたとき。

(4) 納税通知書の送達の事実を納税者において知ることができない正当な理由があるとき。

(5) その他前各号に掲げるもののほか、これらに類する特別の事情があるとき。

(不足税額にかかる延滞金の減免)

第9条 更正又は決定の通知書その他納税通知書の送達の事実を納税者において知ることができない正当な理由があるときは、町長は、不足税額(更正若しくは決定により生ずる不足税額又は賦課されるべきであった税額をいう。)にかかる延滞金を減免するものとする。

(納税証明書の枚数の計算)

第10条 条例第18条の4第3項の規定による納税証明書の枚数の計算については、次の各号に掲げる事項ごとに1枚と計算し、証明事項が2以上の年度又は税目にわたるときは、それぞれ年度又は税目ごとに1枚と計算するものとする。

(1) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 政令第6条の21第1項第3号に掲げる事項

(3) 政令第6条の21第1項第4号に掲げる事項

(賦課徴収に関する文書の様式)

第11条 町税の賦課徴収に関する文書(法第1章総則にかかる文書及び各税に共通の文書(反則事件にかかる文書を除く。)に限る。)の様式は、次の表の左欄に掲げるものについて、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の名称

根拠法令

別記様式

納付書

条例第2条第3号

第5号

納入書

条例第2条第4号

第6号

相続人代表者指定(変更)

法第9条の2第1項後段、政令第2条第6項

第7号

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

第8号

納付(納入)通知書

法第11条第1項

第9号

納付(納入)催告書

法第11条第2項

第10号

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段、政令第6条の2

第11号

強制換価の場合の木材引取税の徴収通知書

法第13条の3第2項

第12号

優先質権等の証明書

法第14条の9第3項、第14条の11第2項第14条の13第2項第14条の14第2項第14条の15第2項、政令第16条の4

第13号

担保権付財産が譲渡された場合の徴収通知書

法第14条の16第4項

第14号

担保権付財産が譲渡された場合の交付要求書

法第14条の16第5項

第15号

担保の目的でされた仮登記

法第14条の17第2項

第16号

(登録)財産差し押え通知書譲渡担保権者の物的納税責任に関する通知書

法第14条の18第2項前段(同条第5項後段の告知を含む。)、政令第6条の8第1項

第17号

譲渡担保権者の物的納税責任に関する通知書

法第14条の18第2項後段、政令第6条の8第2項

第18号

徴収猶予(期間延長)申請書

法第15条

第19号

徴収猶予(期間延長)承認(不承認)通知書

法第15条第4項

第20号

徴収の猶予等にかかる差し押え解除申請書

法第15条の2第2項、第15条の5第2項第15条の7第3項

第21号

徴収の猶予等にかかる差し押え解除通知書

法第15条の2第2項、第15条の5第2項第15条の7第3項

第22号

町民税法人税割徴収猶予申請書

法第15条の3

第23号

弁明を求める通知書

法第15条の4第2項

第24号

徴収猶予取り消し通知書

法第15条の4第3項

第25号

換価の猶予(期間延長)申請書

法第15条の5第3項

第26号

換価の猶予決定通知書

同上

第27号

換価の猶予(期間延長)承認通知書

同上

第28号

換価の猶予(期間延長)不承認通知書

同上

第29号

換価の猶予取り消し通知書

法第15条の6第2項

第30号

滞納処分の停止通知書

法第15条の7第2項

第31号

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項、第5項、第18条

第32号

滞納処分の停止取り消し通知書

法第15条の8第2項

第33号

担保提供書

法第16条第1項本文、政令第6条の10

第34号

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

第35号

保全担保にかかる抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

第36号

保全担保の解除通知書

法第16条の3、第7項、第8項

第37号

保全差し押え金額決定通知書

法第16条の4第2項

第38号

保全差し押えの場合の交付要求書

法第16条の4第9項

第39号

保全差し押えの場合の交付要求通知書

同上

第40号

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条、第17条の2

第41号

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

第42号

延滞金減免申請書

法第15条の9第2項、第3項、第321条の12第4項第327条第3項第368条第3項第369条第2項第469条第2項第497条第3項第504条第2項第534条第3項第535条第2項第565条第3項第566条第2項第701条の10第3項第701条の11第2項(第687条第3項第690条第2項)第720条第3項、第723第2項

第43号

公示送達書

法第20条の2、条例第18条

第44号

徴収嘱託書

法第20条の4

第45号

徴収受託通知書(嘱託市町村あて分)

同上

第46号

徴収受託通知書(納税者あて分)

同上

第47号

納税証明請求書

法第20条の10

第48号

申告(申請、請求、提出、納付、納入)期限延長承認申請書

法第20条の5の2、条例第18条の2

第49号

申告(申請、請求、提出、納付、納入)期限延長承認(不承認)通知書

同上

第50号

町税減免申請書

法第323条、第367条第454条第532条第563条(第684条)第717条

第51号

町税減免決定通知書

同上

第52号

督促状

法第329条、第334条第371条第457条第507条第539条第570条(第693条)第701条の16、第726条

第53号

納税管理人申告書

法第300条、第355条第527条第558条(第676条)第702条の4第709条

第54号

第3節 犯則取締り

(犯則事件にかかる文書の様式)

第12条 町税に関する犯則事件にかかる次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の名称

根拠法令

別記様式

臨検、捜索、差し押え許可状交付請求書

国税犯則取締法第2条

第55号

差し押え(領置)物件保管証

同法第7条

第56号

差し押え(領置)物件公売代金供託通知書

同上

第57号

通告書

同法第14条

第58号

告発事件送付書

同法第12条の2、第13条

第59号

告発書

同上

第60号

差し押え(領置)物件引継通知書

同法第18条

第61号

違反の心証を得ない旨の通知書

同法第19条

第62号

第2章 普通税

第1節 町民税

(町民税にかかる文書の様式)

第13条 町民税にかかる次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の名称

根拠法令

別記様式

町民税県民税納税通知書

法第43条、第319条の2

第63号

町民税県民税特別徴収税額の通知書

法第321条の4第1項

第64号

町民税県民税特別徴収税額の変更通知書

法第321条の6第1項

第65号

特別徴収税額の納期の特別承認申請書

法第321条の5の2、条例第46条の3

第67号

特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

条例第46条の4

第68号

給与所得以外の所得にかかる所得割額の普通徴収への繰入申出書

条例第44条第2項

第69号

給与支払者の異動に伴う特別徴収継続申出書

条例第44条第4項

第70号

町民税県民税納入書

条例第46条、第53条の7

第71号

町民税県民税の月割額納入計算書

同上

第72号

町民税更正(決定)通知書

法第321条の11第3項

第73号

町民税法人税割納付書

条例第48条

第74号

第14条 削除

第2節 固定資産税

(固定資産税にかかる文書の様式)

第15条 固定資産税にかかる次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の名称

根拠法令

別記様式

固定資産税納税通知書

条例第66条

第75号

地方税第364条第5項の固定資産税納税通知書

条例第68条第2項

第76号

固定資産の価格決定通知書

法第411条第1項後段

第77号

固定資産の価格決定(修正)通知書

法第417条第1項後段

第78号

新築住宅に対する固定資産税の減額申告書

条例第71条

第79号

(固定資産に関する地籍図等の様式等)

第16条 条例第74条の規定による地籍図、土地使用図、土地分類図、家屋見取図及び固定資産売買記録簿の様式並びにその記載事項は、別記様式第81号から別記様式第84号までによる。

第3節 軽自動車税

(軽自動車税にかかる文書等の様式)

第17条 軽自動車税にかかる次の表の左欄に掲げる文書等の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の名称

根拠法令

別記様式

軽自動車税納税通知書

条例第85条本文

第85号

軽自動車税申告(廃車申告)

条例第87条第1項、第2項

第86号

軽自動車税変更申告書

条例第87条第3項

第87号

原動機付自転車、小型特殊自動車標識

条例第91条第1項、第2項

第88号

原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書

条例第91条第3項

第89号

原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付申請書

同上

第90号

原動機付自転車、小型特殊自動車標識再交付申請書

条例第91条第8項

第91号

軽自動車税減免申請書

条例第90条の2

第92号

(標識の交付替え)

第18条 町長は、必要があると認めるときは、期日を定めて原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付替えを行うことができる。

2 前項の規定によって、交付替えを行ったときは、旧標識が無効となる期日を公告するものとする。

第4節 鉱産税

(鉱産税にかかる文書の様式)

第19条 鉱産税にかかる次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。

文書の名称

根拠法令

別記様式

鉱産税納付申告書

条例第113条

第98号

鉱産税更正(決定)通知書

法第533条

第99号

第3章 雑則

(過料の決定通知)

第20条 条例第26条、第36条の4、第65条、第75条、第88条又は第108条の規定によって過料を科する場合は、過料決定書(別記様式第107号)を交付してするものとする。

(事務取扱いの細目)

第21条 この規則で定めるもののほか、町税の賦課及び徴収に関し必要な事務取扱いの細目については、別に定める。

1 この規則は、昭和46年 月 日から実施する。

2 町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行前になされた告知、申請、通知その他の行為で、この規則に相当規定のあるものは、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

4 旧規則等に定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(環境性能割の減免対象)

5 条例附則第15条の3に規定する軽自動車は、次に掲げるもののうち町長が必要と認めるものとする。

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者であって町長が別に定めるもの(以下この項において「身体障害者」という。)が運転する軽自動車であって当該身体障害者が取得するもの

(2) 精神に障害を有し歩行が困難な者であって町長が別に定めるもの(以下この項において「精神障害者等」という。)が運転する軽自動車であって当該精神障害者等が取得するもの(当該精神障害者等が軽自動車を取得することができないことについて特別の事情があると町長が認める場合には、当該精神障害者等と生計を一にする者が取得するものを含む。)

(3) 身体障害者又は精神障害者等(以下「身体障害者等」という。)と生計を一にする者が当該身体障害者等の通学、通院、通所、生業その他これらに類するもの(次号において「通学等」という。)のために運転する軽自動車であって当該身体障害者等が取得するもの(当該身体障害者等が軽自動車を取得することができないことについて特別の事情があると町長が認める場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者が取得するものを含む。次号において同じ。)

(4) 身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が当該身体障害者等の通学等のために運転する軽自動車であって当該身体障害者等が取得するもの

(5) 構造上身体障害者等の利用に供する軽自動車であって町長が別に定める構造を有するもの

(6) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立当初の役員又は社員から無償で取得し、かつ、当該設立の日から3月以内に道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第67条第1項の規定により所有者の変更について自動車検査証の記入を受けた軽自動車であって、特定非営利活動促進法第11条第1項第3号の規定により当該法人の定款に記載された特定非営利活動に係る事業の用に現に供されているもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、天災その他特別の事情があると町長が認める軽自動車

(平成12年3月29日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第15条の2を削る改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日規則第18号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

久米南町税条例施行規則

昭和46年 規則

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税
沿革情報
昭和46年 規則
平成12年3月29日 規則第7号
平成16年3月31日 規則第10号
平成17年3月28日 規則第10号
平成19年3月26日 規則第2号
平成20年3月21日 規則第8号
令和元年9月18日 規則第18号