○久米南町特別会計条例
昭和39年3月17日
条例第229号
(1) 国民健康保険事業 久米南町国民健康保険特別会計
(2) 後期高齢者医療事業 久米南町後期高齢者医療特別会計
(3) 用地取得造成事業 久米南町用地取得造成事業特別会計
(4) 介護保険事業 久米南町介護保険特別会計
(5) 介護サービス事業 久米南町介護サービス事業特別会計
(弾力条項の適用)
第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年6月8日条例第247号)
この条例は、昭和39年6月15日から施行する。
附則(昭和39年7月17日条例第249号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月22日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月18日条例第11号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月23日条例第30号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月27日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月26日条例第16号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月25日条例第22号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月18日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の久米南町特別会計条例に基づく久米南町畝簡易水道特別会計は、昭和56年5月31日までは、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、なお存続するものとする。
3 改正前の久米南町特別会計条例に基づく久米南町畝簡易水道特別会計の昭和55年度の決算において生じた剰余金は、改正後の久米南町特別会計条例に基づく久米南町簡易水道特別会計に繰り入れるものとする。
附則(昭和58年3月19日条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月18日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の久米南町特別会計条例に基づく山手簡易水道特別会計は、昭和61年5月31日までは、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、なお存続するものとする。
3 改正前の久米南町特別会計条例に基づく山手簡易水道特別会計の昭和60年度の決算において生じた剰余金は、改正後の久米南町特別会計条例に基づく久米南町簡易水道特別会計に繰り入れるものとする。
4 前項の規定によるほか、改正前の久米南町特別会計条例に基づく山手簡易水道特別会計に所属する権利及び義務は、改正後の久米南町特別会計条例に基づく久米南町簡易水道特別会計に帰属するものとする。
附則(昭和62年12月25日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の久米南町特別会計条例に基づく久米南町老人居室整備資金貸付特別会計は、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、なお存続するものとする。
附則(平成4年12月25日条例第40号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の久米南町特別会計条例に基づく久米南町農業共済事業特別会計は、平成10年5月31日までは、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、なお存続するものとする。
附則(平成11年10月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第8号の規定は平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の久米南町特別会計条例に基づく久米南町トラクターショベル等事業特別会計及び久米南町高齢者住宅整備資金貸付特別会計は、平成12年5月31日までは、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、なお存続するものとする。
3 改正前の久米南町特別会計条例に基づく久米南町トラクターショベル等事業特別会計及び久米南町高齢者住宅整備資金貸付特別会計の平成11年度の決算において生じた剰余金は、久米南町一般会計に繰り入れるものとする。
附則(平成13年3月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の久米南町特別会計条例に基づく介護認定審査会共同事業特別会計は、平成13年5月31日までは、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、なお存続するものとし、当該特別会計の平成12年度の決算において生じた余剰金は、久米南町一般会計に繰り入れるものとする。
附則(平成18年3月20日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 久米南町老人保健特別会計の平成22年度分の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。
3 久米南町老人保健特別会計の廃止の際、同会計に属する余剰金、債権、債務及び財産は、久米南町一般会計に帰属するものとする。
附則(令和5年3月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 久米南町住宅新築資金等貸付特別会計の令和4年度分の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。
3 久米南町住宅新築資金等貸付特別会計の廃止の際、同会計に属する債権及び債務は、久米南町一般会計に帰属するものとする。
附則(令和6年3月18日条例第15号)
(施行日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 久米南町簡易水道事業特別会計の廃止の際、同会計に属する債権、債務及び財産は、久米南町簡易水道事業会計に帰属するものとする。
3 久米南町公共下水道事業特別会計の廃止の際、同会計に属する債権、債務及び財産は、久米南町公共下水道事業会計に帰属するものとする。