○久米南町物品調達及び業務委託業者指名競争入札参加資格要綱
平成12年9月18日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の11の規定に基づき、久米南町が発注する物品調達及び業務委託の指名競争入札及び随意契約(以下「入札等」という。)に参加するために必要な資格及びその審査その他必要な事項について定める。
(入札参加資格の停止)
第2条 町長は、令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった日の翌日から起算して2年間を限度とする期間を定めて入札等に参加させないこと(以下「入札参加資格の停止」という。)ができる。その者を代理人・支配人その他の使用人又は入札等の代理人として使用する者についても同様とする。
2 前項の規定により入札参加資格の停止をした場合において、その原因である事実又は行為の適正な是正措置がとられ、入札等の遂行、契約の履行又は物品の納入に支障がないと認められるときは、当該停止の期間を短縮することができる。
(申請手続)
第3条 入札等に参加しようとする者は、別に定める一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長が指定する期間及び方法によりに提出し、その承認を得なければならない。ただし、町長においてその必要がないと認められるものについては、この限りでない。
(1) 納税証明書
(2) 印鑑証明書
(3) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)
(4) 決算書(個人にあっては収支決算書及び資産証明書)
(5) 営業許可証明書又は営業登録書
(6) 定款(個人にあっては営業経歴書)
(7) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定により申請書を提出し、町長の承認を得たのち、当該申請内容に変更のあったときは、関係書類を添えて、その旨を速やかに届出なければならない。
(資格審査)
第4条 資格の審査は、営業許可証又は営業登録書、有資格者の数、従業員の数、資本の額、所有機械器具、営業年数等により総合審査のうえ3年を上限とする有効期間をもって決定する。
(入札参加資格者の名簿への登載)
第5条 町長は、前条の規定により入札参加資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)を決定したときは、久米南町財務規則(昭和41年久米南町規則第4号)第101条第2項及び第111条第2項の規定による名簿に登載する。
(入札参加資格の審査を受けられない者)
第6条 次に掲げる者は、入札参加資格の審査を受けることができない。ただし、第1号に掲げる者で町長が特別の理由があると認める者は、この限りでない。
(1) 令第167条の4第1項に規定する者
(2) 都道府県税、市町村税又は消費税及び地方消費税を滞納している者
(3) 営業に関し免許、許可、認可、資格等(以下「許認可等」という。)を受け、又は届出等を行わなければならない場合において、当該許認可等を受けていない者又は当該届出等を行っていない者
(4) 久米南町暴力団排除条例(平成23年久米南町条例第15条)第2条第1号から同条第3号に規定する者又はそれらの者と社会的に非難されるべき関係を有している者
(5) 前号に掲げる者を役員又は支配人としている法人及び支配人としている個人
(入札参加資格の取消し)
第7条 町長は、入札参加資格者が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は申請書若しくはその添付書類に記載した事項が虚偽であることが判明したときは、当該原因となった事実又は行為が適正に改善されたと認められるまで、その者の入札参加資格を取り消すことができる。
2 前項による通知及び公表は、物品調達及び業務委託入札参加資格者に係る指名停止等要領(平成28年告示第59号)第5条の規定を準用する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第58号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月14日告示第98号)
この告示は、告示の日から施行する。