○久米南町物品調達及び業務委託業者指名委員会規程

平成12年9月18日

規程第14号

(設置)

第1条 久米南町が発注する物品調達及び業務委託の指名競争入札及び随意契約(以下「入札等」という。)について、指名選定の公正を図り、もって契約の適正を期するため、久米南町物品調達及び業務委託業者指名委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌業務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 執行予定額が1件80万円を超える物品調達及び1件100万円を超える業務委託における指名業者の選定

(2) 入札等参加者の資格の適格性の審査

(3) 指名業者の指名停止に係る審査

(4) その他町長が必要と認めた事項

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、総務企画課長をもって充てる。

4 委員は、会計管理者及び各課(局)の長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の職員を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 何人も、委員会の会議の内容について、外部に漏れないよう秘密の保持に努めなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務企画課において行う。

この規程は、平成12年11月1日から施行する。

(平成13年3月30日規程第10号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月6日規程第3号)

この規程は、平成15年6月9日から施行する。

(平成16年3月29日規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第4号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

久米南町物品調達及び業務委託業者指名委員会規程

平成12年9月18日 規程第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成12年9月18日 規程第14号
平成13年3月30日 規程第10号
平成14年3月29日 規程第3号
平成15年6月6日 規程第3号
平成16年3月29日 規程第2号
平成16年11月1日 規程第5号
平成17年3月28日 規程第4号
平成18年3月31日 規程第2号
平成19年3月26日 規程第2号
平成20年3月14日 規程第5号
平成29年3月31日 規程第4号
平成30年3月26日 規程第3号