○職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和36年7月11日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和29年久米南町条例第30号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当)
第2条 条例第3条に定める感染症は、次のとおりとする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める一類感染症、二類感染症、三類感染症、指定感染症及び新感染症
(2) 検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に定める検疫感染症
(3) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病(口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザその他町長の定める家畜伝染病に限る。)
(4) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の適用を受ける犬の狂犬病
(5) 特に必要ある場合の結核
第3条 条例第4条に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき次の区分による額とする。
(1) 1日の作業時間が4時間以上のとき 230円
(2) 1日の作業時間が4時間未満のとき 130円
第4条 削除
(支給期日)
第5条 手当の支給期間は、次の初日から末日までの期間とし、各支給期間の手当は、翌月の給料の支給期日に支給する。ただし、その勤務実績の報告が遅れる場合等で当該支給期日に支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和44年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月30日規則第5号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年5月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月22日規則第4号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年9月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。
附則(昭和48年5月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和50年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度分の支給から適用する。
附則(昭和56年3月31日規則第19号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日規則第23号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月22日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月3日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月6日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。