○職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和29年6月16日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和32年久米南町条例第97号)第11条の3第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の区分)
第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。
(1) 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当
(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当)
第3条 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、感染症防疫に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護に従事したとき、感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
第4条 前条に規定する手当の額は、作業1日につき230円を超えて支給してはならない。
第5条 削除
第6条 削除
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 前項の手当の額は、1日につき3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者の身体に接触して行う作業その他町長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。
附則(昭和44年3月20日条例第13号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月23日条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月18日条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年5月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月23日条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年9月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。
附則(昭和48年12月24日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、12月1日から適用する。
附則(昭和56年3月20日条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月3日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第28号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年2月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月22日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例附則第2項及び第3項の規定は、令和3年1月1日から適用する。
附則(令和5年3月20日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。