○平成4年改正条例附則第10項の規定による住居手当支給に関する規則

平成4年12月22日

規則第28号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年久米南町条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第8条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

この規則は、公布の日から施行する。

平成4年改正条例附則第10項の規定による住居手当支給に関する規則

平成4年12月22日 規則第28号

(平成4年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成4年12月22日 規則第28号