○久米南町特別職報酬等審議会条例
昭和39年9月1日
条例第251号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため久米南町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は久米南町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。
2 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されたものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務企画課において処理する。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第17号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第15号で平成15年6月9日から施行)
附則(平成17年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第24号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の久米南町特別職報酬等審議会条例並びに議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成27年3月24日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(久米南町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
3 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の久米南町特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の久米南町特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。