○議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和45年12月28日
条例第20号
(趣旨)
第1条 久米南町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例に定めるところによる。
(議員報酬)
第2条 議員報酬額は、次のとおりとする。
区分 | 月額 |
議長 | 280,000円 |
副議長 | 240,000円 |
その他の議員 | 220,000円 |
2 議員報酬は、当選、補充又は選任の当日から任期満了、解散、解職又は退職の日まで支給する。ただし、死亡によるときは、その当月まで支給する。
(費用弁償)
第3条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費の計算については、職員の給与に関する条例(昭和32年久米南町条例第97号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費計算の例による。
(期末手当)
第4条 議員には、議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額の期末手当を支給する。ただし、職員の給与に関する条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の157.5」とする。
(準用規定)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給の方法については、一般職の職員の例による。
(規則への委任)
第6条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条の規定は、昭和46年4月1日から施行する。
(期末手当支給の特例)
2 昭和45年度に限り、議長、副議長及び議員で12月1日及び3月1日(以下「基準日」という。)に在職する者に支給する期末手当の額は、次に定める額を支給する。
在職期間 | 割合 | |
基準日が12月1日である場合 | 基準日が3月1日である場合 | |
6箇月 | 3箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 1箇月15日以上2箇月15日未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 1箇月15日未満 | 100分の30 |
(報酬の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて12月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた報酬、費用弁償及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとする。
(規則への委任)
5 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年3月18日条例第6号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年7月29日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年7月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 この条例施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和47年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月27日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 この条例施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和48年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年11月1日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和48年10月1日からこの条例施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年12月26日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年10月1日からこの条例施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年3月19日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年3月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて適用期日からこの条例施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年3月19日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年3月1日から適用する。ただし、第3条第2項の改正規定については、昭和52年4月1日から施行する。
(報酬の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて適用期日からこの条例施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年12月24日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて適用期日からこの条例施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年5月23日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の条例第3条第2項別表の規定は、昭和54年6月1日以後出発する旅行及び同日前に出発し、6月1日以後完了する旅行のうち6月1日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち6月1日以前の期間に対応する分及び6月1日以前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(報酬の内払い)
3 改正前の条例の規定に基づいて適用期日からこの条例施行の前日までの間に支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年3月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて適用期日からこの条例施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年5月31日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用期日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年3月22日条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月31日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用期日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年3月22日条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月26日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用期日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年12月26日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用期日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成3年3月27日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成5年12月22日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成7年12月21日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成14年12月24日条例第29号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成15年6月27日条例第19号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年11月7日条例第25号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の久米南町特別職報酬等審議会条例並びに議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
(報酬等の内払い)
2 第2条の規定による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成20年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び費用弁償は、第2条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による議員報酬又は費用弁償の内払とみなす。
附則(平成21年5月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第20号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第13号)
この条例は、平成30年4月14日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第19号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
車賃(1キロにつき) | 宿泊料(1夜につき) | 活動費(県外旅行1日につき) | |
県外 | 県内 | ||
25円 | 13,000円 | 8,000円 | 2,000円 |