○久米南町職員被服等貸与要綱
平成元年6月9日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 職員が業務を行うために必要と認める被服の貸与について、必要な事項を定める。
(貸与する職員の範囲等)
第2条 被服等を貸与する職員の範囲、貸与する被服等の品目等は、別表のとおりとする。ただし、総務企画課長は予算上、その他やむを得ない事情があると認めるときは、貸与の変更をすることができる。
2 総務企画課長は業務上必要があるときは、予算の範囲内において、前項の被服以外の被服等を職員に貸与することができるものとする。
2 総務企画課長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、当該職員に対して貸与品を貸与するものとする。
(貸与品の取扱等)
第4条 貸与品の貸与を受けた職員は、当該貸与品を常に善良な管理につとめ、総務企画課長が特に認めた場合を除き、その維持に必要な補修をしなければならない。
2 貸与品の貸与を受けた職員が、故意又は過失により亡失又は損傷したときは、速やかに被服等亡失報告書(様式第2号)を総務企画課長に提出しなければならない。
3 総務企画課長は、前項の届出のあった場合において、代替品の貸与を要すると認めたときは、再貸与することができるものとする。
(1) 退職したとき。
(2) 総務企画課長が貸与品の返納を命じたとき。
2 貸与品は、総務企画課長が貸与期間が満了したと認めたとき又は貸与品にふさわしくないと認めたときは、その貸与を受けていた職員が廃棄処分することができる。
(管理)
第6条 総務企画課長は、常に被服等の貸与の状況を把握し、その取扱いを厳正にしなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、貸与品の取扱いについて別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日要綱第8号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月6日要綱第11号)
この要綱は、平成15年6月9日から施行する。
附則(平成20年3月4日告示第12号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
男子職員 作業着 夏・冬
女子職員 事務服