○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例

平成元年2月20日

条例第1号

第1条 昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和43年久米南町条例第15号)第5条に規定する休日とする。

第2条 前条に規定する日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対しては、職員の給与に関する条例(昭和32年久米南町条例第97号)第12条に規定する休日勤務手当を支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例

平成元年2月20日 条例第1号

(平成元年2月20日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年2月20日 条例第1号