○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和48年8月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年久米南町条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号の規定に基づき、町長が定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 非常勤の消防団員としての職を兼ね、火災等の災害出動、演習、訓練、特別警戒等の消防団活動を行う場合

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和48年8月27日 規則第12号

(平成4年12月25日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和48年8月27日 規則第12号
平成4年12月25日 規則第39号