○久米南町職員身元保証規則
昭和39年1月6日
規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、久米南町の執行機関及び議会の事務部局等に置かれる常勤の職員で一般職に属する職員(臨時に雇用される者を除く。)の身元保証について定めることを目的とする。
(身元保証の手続)
第2条 職員として採用された者は、その日から10日以内に身元保証人(以下「保証人」という。)1人をたて、別記様式による身元保証書1通に保証人の印鑑登録証明書を添えて町長に提出しなければならない。
(保証人の資格)
第3条 保証人は、独立の生計を営む成年者で確実な所得又は資産を有する者であって、町長が適当と認める者でなければならない。
2 本町の職員は、保証人となることができない。
(身元保証の期間)
第4条 身元保証の期間は、新たに職員となった日から3年間とする。
(保証人の変更)
第5条 死亡、資格消失又は解約等により保証人が欠けたときは、直ちに新たな保証人を定めなければならない。
附則
1 この規則は、昭和39年1月10日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において、この規則による改正前の久米南町職員身元保証規則の規定によりなされた身元保証の手続きは、この規則による改正後の久米南町身元保証規則の規定によりなされた手続きとみなす。