○久米南町の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する規程
昭和57年2月10日
選管告示第5号
(ポスター掲示場設置の告示)
第2条 久米南町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公営ポスター掲示場を設置したときは、直ちに、その掲示場の設置場所を様式第1号により告示しなければならない。
(ポスターの掲示)
第3条 法第144条の2第5項又は条例第3条第1項の規定により、候補者がポスターを掲示できる日は、選挙期日の公示の日からとする。
(ポスター掲示場の規格及び区画)
第4条 委員会は、法第144条の2第8項の久米南町議会議員及び長の選挙につき、ポスター掲示場の規格及び区画等について様式第2号の例により、ポスター掲示場の右端上段の区画を「1」とし、左端下段の区画を立候補予定者数とし、一連番号とする。
(ポスターの掲示)
第5条 候補者がポスターを掲示することができる区画は、立候補の届出の受理の順位と同一の番号の区画とする。
(ポスターの撤去等)
第6条 委員会は、ポスター掲示場に法令、条例又はこの規定に違反してポスターが掲示されていることを知ったときは、当該ポスターを撤去することができる。
2 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第92条第6項の規定による通知(令第88条第8項の届出に係る通知を除く。)を選挙長から受けたときは、その通知に係る候補者が掲示したポスターを速やかに、撤去するよう掲示責任者に通知し撤去させなければならない。
3 委員会は、ポスター掲示場の破損等による補修のため、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、候補者にその旨を通知しなければならない。
(ポスター掲示場の設置をしない場合等)
第7条 委員会は、条例第4条の規定により掲示場の設置をしない場合は、その旨を告示しなければならない。
2 委員会は、条例第2条第2項の規定による掲示場の総数を減少する特別の事情があると定めた場合は、その減少する掲示場の数を告示しなければならない。
(委任)
第8条 法令、条例及びこの規程に定めるもののほかポスター掲示場の設置及びポスターの掲示等に関して必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日規程第56号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月3日選管告示第54号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成29年9月1日選管告示第7号)
この規程は、公布の日から施行する。