○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
昭和56年5月12日
選管告示第4号
2 前項の証票の有効期限は、町委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 候補者等又は後援団体は、証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、様式第5号の再交付申請書を町委員会に提出しなければならない。
(廃止届)
第5条 候補者等又は後援団体は、法第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類の掲示をやめた場合には、直ちに様式第7号の廃止届を町委員会に提出しなければならない。
附則
1 この告示は、昭和56年5月18日から施行する。
2 この告示による改正前の政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年久米南町選管告示第63号)により交付された証票は、この告示の施行の日以後は、その効力を失う。
附則(平成4年12月25日選管告示第54号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成11年7月15日選管告示第44号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和3年6月1日選管告示第3号)
この規程は、告示の日から施行する。