○公職選挙法令執行規程

昭和50年7月21日

選管告示第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、久米南町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、町の議会の議員及び長の選挙について適用し、第10条の規定は、法に基づくその他の選挙についても適用する。

第2章 選挙事務所

(選挙事務所の設置届等)

第3条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出の文書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条第2項の規定による候補者の承諾書は様式第2号に準じて、推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第3号に準じて作成しなければならない。

第3章 自動車、拡声機の表示

(自動車等の表示)

第4条 法第141条第5項の規定により、主として選挙運動のために使用する自動車又は拡声機の表示は、様式第4号に準じて委員会が調製して交付する表示板によって行わなければならない。

2 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付及び再交付)

第5条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

2 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

3 表示板を紛失により前項の申請を行う場合においては、申請に先立ち、所轄の警察署に紛失届を提出しなければならない。

4 表示板の破損により第2項の申請を行う場合においては、申請の際、当該破損した表示板を返還しなければならない。

第4章 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの届出)

第6条 法第142条第1項第7号の規定によるビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、様式第5号に準じて作成した届出書に頒布しようとする選挙運動用ビラの種類ごとに見本1枚を添えて行わなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第7条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第6号に準じて調製するものとする。

2 前項の証紙は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

第8条 削除

第5章 新聞広告等の証明書

(新聞広告掲載証明書)

第9条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、様式第7号に準じて選挙長が調製して交付する新聞広告掲載証明書を、新聞広告を掲載しようとする新聞を発行する者に提出して、新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

第6章 個人演説会

(個人演説会の書式)

第10条 公営施設使用の個人演説会開催については、法令に規定するもの及び県選挙管理委員会規程に定めるものを除くほかは、様式第8号から様式第12号までの様式に準じて作成しなければならない。

第7章 標旗及び腕章

(街頭演説用標旗)

第11条 法第164条の5第2項の規定によって委員会が交付する標旗は様式第13号に準じて調製するものとする。

(腕章)

第12条 主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第14号に準じて調製したものとする。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第15号に準じて調製したものとする。

(標旗及び腕章)

第13条 第5条の規定は、標旗及び腕章について準用する。

第8章 出納責任者及び報告書の閲覧

(出納責任者の選任の届出等)

第14条 法第180条第3項又は法第182条第1項の規定による出納責任者に関する届出の文書は、様式第16号に準じて作成しなければならない。

2 法第183条第3項又は第4項の規定により出納責任者に代ってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出の文書は、様式第17号に準じて作成しなければならない。

3 法第180条第4項(この規定の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第3条第2項の例による。

(報告書の公表の方法)

第15条 法第192条第1項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例により行う。

(報告書の閲覧)

第16条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧は、委員会に備付の閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。

2 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書はてい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止する。

第9章 選挙運動従事者に対する実費弁償の額

(実費弁償及び報酬の最高額)

第17条 法第197条の2第1項及び第2項の規定により、選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償の額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の額は、令第129条に規定する基準額を上限とする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日選管告示第55号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成18年9月2日選管告示第39号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成20年2月20日選管告示第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成28年5月17日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日選管告示第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

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公職選挙法令執行規程

昭和50年7月21日 選挙管理委員会告示第1号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年7月21日 選挙管理委員会告示第1号
平成4年12月25日 選挙管理委員会告示第55号
平成18年9月2日 選挙管理委員会告示第39号
平成20年2月20日 選挙管理委員会告示第1号
平成28年5月17日 規程第2号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第4号