○久米南町防災行政無線運用規程
昭和55年2月13日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)に基づくもののほか、久米南町内の防災行政及び一般行政事務に必要とする通信体制の強化を図るため、町が設置した久米南町防災行政無線の運用及び維持管理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局とは、法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 無線設備とは、法第2条第4号に規定する電気的設備をいう。
(3) 統制とは、無線管理者が通話の制限を行うことをいう。
(無線局)
第3条 無線局は、基地局と陸上移動局とする。
2 無線局の設備、設置場所及び呼出名称は別表のとおりとする。
(無線管理者)
第4条 無線局に無線管理者を置く。
2 無線管理者は、総務企画課長をもって充てる。
3 無線管理者は、無線局を総括しその運用を統制管理することができる。
(無線従事者)
第5条 第3条第1項に規定する無線局には、法第2条第6号に規定する無線従事者を置く。
2 無線従事者は、特殊無線技士(無線電話乙)、無線従事者(第三級陸上特殊無線技士)の免許保持者とする。
3 無線従事者は、法第39条に規定する無線設備の操作を行うとともに次に掲げる業務を行う。
(1) 無線業務日誌(様式第1号)を作成すること。
(2) 無線業務日誌により毎年1月から12月までの日誌抄録(様式第2号)を3部作成し、そのうち2部を翌年1月末日までに無線管理者に提出すること。
(3) 無線設備の点検整備が行われるときは、立会すること。
(4) 予備発動発電機を毎月1回以上定期的に運転し整備すること。
(5) その他無線設備の運用に関する事務を行うこと。
4 無線従事者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿を作成するものとする。
(無線担当者)
第6条 無線担当者は2名とし、総務企画課職員のうちから無線管理者が別に選任する。
2 無線担当者は、無線に関する庶務を行う。
(通話の種類)
第7条 通話の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 普通通話 平常時に行う通話をいう。
(2) 非常通話 水防法(昭和24年法律第193号)、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、消防組織法(昭和22年法律第226号)等に定める災害等が発生し、又は発生するおそれのある場合において、人命救助、防災その他緊急を要する場合に行う通話をいう。
(通話の内容)
第8条 通話の内容は、防災行政及び一般行政事務を遂行するために必要なものでなければならない。
(通話の方法)
第9条 通話の方法は、電波法令に定めるところによるものであるが、概ね次の各号に掲げる基本事項を守らなければならない。
(1) 通話は、簡潔めいりょうに行わなければならない。
(2) 他の通信を妨害しないこと。
(3) 自局の呼出しには、即時応答すること。
(4) 自局の呼出し以外は、応答してはならない。
(5) 言葉の速さは、通常会話を基本として必要により区切って使用する等、通信の確実性に留意すること。
(6) 呼出しの方法は次によること。
相手局の呼出名称 3回
こちらは 1回
自局の呼出名称 3回
(7) 通信本文の末尾には「どうぞ」を付加すること。
(8) 不確実な呼出しについては、次の送信をして確認すること。
だれかこちらを呼びましたか 1回
自局の呼出名称 1回
(9) 応答の方法は、次によること。
相手局の呼出名称 3回
こちらは 1回
自局の呼出名称 1回
(10) 非常の場合の呼出し又は応答は、呼出し又は、応答事項の前に「非常」を3回前置して行うこと。
(11) 機器に異状を認めたときは、即時無線従事者に連絡すること。
(12) 移動局積載車両を車庫以外に駐車するときは、無線機器に事故のないよう車両にカギをかける等充分配慮すること。
(秘密の保持)
第10条 無線局の業務に従事する者は、その職務上知り得た内容を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(運用時間等)
第11条 無線局の運用時間は常時とし、無線従事者等職員の配置は勤務時間内とする。ただし、無線管理者が特に命ずる場合はこの限りでない。
(通話の統制)
第12条 無線管理者は、災害が発生し若しくは発生するおそれがあるとき、又は緊急の理由により必要があると認めるときは、事態が完結するまでの間統制することができる。
(非常時等の義務開局)
第13条 災害が発生するおそれのある場合、又は災害予警報発令中にあって、移動局積載車両を使用中のものは、常時開局しておかなければならない。なお、平常時においても移動局が非常通信を傍受したときは、その通信を妨害することなく自局の呼出しに待機すること。
(待機命令等)
第14条 無線管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに必要な職員を待機させ、通話の確保に必要な措置をとらせなければならない。
(1) 災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(2) その他無線管理者が特に必要と認めるとき。
(陸上移動局使用簿)
第15条 陸上移動局を使用した者は、必ず陸上移動局使用簿(様式第3号)に所定事項を記入して、おかなければならない。
(無線業務日誌)
第16条 無線業務日誌は、無線従事者において当日閉局後前条に定める陸上移動局使用簿を総括して記録すること。
(業務日誌抄録)
第17条 業務日誌抄録は、総務企画課に備付け第5条第3項第2号の定めにより行うものとする。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要と認める事項については、無線管理者が別に定める。
附 則
この規程は、中国電波監理局免許許可の日(昭和55年2月13日)から施行する。
附 則(昭和62年10月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年4月1日規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月25日規程第40号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月29日規程第7号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規程第14号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規程第10号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月6日規程第3号)
この規程は、平成15年6月9日から施行する。
附 則(平成20年3月14日規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第4号)
この規程は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
無線局 | 設備 | 設置場所 | 呼出名称 | |
基地局 | 親局 | 保健福祉センター | ぼうさいくめなんちょう | |
中継局 | 小丸山中継局 | ぼうさいくめなんちょう小丸山 | ||
移動局 | 車載型 | 総務企画課 | ぼうさいくめなんちょう201 | |
産業振興課 | ぼうさいくめなんちょう202 | |||
建設水道課 | ぼうさいくめなんちょう203 | |||
総務企画課 | ぼうさいくめなんちょう204 | |||
産業振興課 | ぼうさいくめなんちょう205 | |||
産業振興課 | ぼうさいくめなんちょう206 | |||
建設水道課 | ぼうさいくめなんちょう207 | |||
建設水道課 | ぼうさいくめなんちょう208 | |||
総務企画課 | ぼうさいくめなんちょう209 | |||
消防団第1分団第1部 | ぼうさいくめなんちょう210 | |||
消防団第1分団第2部 | ぼうさいくめなんちょう211 | |||
消防団第1分団第3部 | ぼうさいくめなんちょう212 | |||
消防団第1分団第4部 | ぼうさいくめなんちょう213 | |||
消防団第1分団第5部 | ぼうさいくめなんちょう214 | |||
消防団第2分団第1部 | ぼうさいくめなんちょう215 | |||
消防団第2分団第2部 | ぼうさいくめなんちょう216 | |||
消防団第2分団第3部 | ぼうさいくめなんちょう217 | |||
消防団第3分団第1部 | ぼうさいくめなんちょう218 | |||
消防団第3分団第2部 | ぼうさいくめなんちょう219 | |||
消防団第4分団第1部 | ぼうさいくめなんちょう220 | |||
消防団第4分団第2部 | ぼうさいくめなんちょう221 | |||
消防団第4分団第3部 | ぼうさいくめなんちょう222 | |||
携帯型 | 総務企画課 | ぼうさいくめなんちょう100 | ||
消防団本団 | ぼうさいくめなんちょう301 | |||
消防団本団 | ぼうさいくめなんちょう302 | |||
消防団本団 | ぼうさいくめなんちょう303 | |||
総務企画課 | ぼうさいくめなんちょう304 | |||
総務企画課 | ぼうさいくめなんちょう305 | |||
総務企画課 | ぼうさいくめなんちょう306 | |||
久米南分署 | ぼうさいくめなんちょう307 | |||
消防団本団 | ぼうさいくめなんちょう308 | |||
消防団本団 | ぼうさいくめなんちょう309 | |||
消防団第1分団 | ぼうさいくめなんちょう310 | |||
消防団第1分団 | ぼうさいくめなんちょう311 | |||
消防団第2分団 | ぼうさいくめなんちょう312 | |||
消防団第2分団 消防団第3分団 | ぼうさいくめなんちょう313 ぼうさいくめなんちょう314 | |||
消防団第3分団 | ぼうさいくめなんちょう315 | |||
消防団第4分団 | ぼうさいくめなんちょう316 | |||
消防団第4分団 | ぼうさいくめなんちょう317 | |||
消防団第1分団第1部 | ぼうさいくめなんちょう318 | |||
消防団第1分団第2部 | ぼうさいくめなんちょう319 | |||
消防団第1分団第3部 | ぼうさいくめなんちょう320 | |||
消防団第1分団第4部 | ぼうさいくめなんちょう321 | |||
消防団第1分団第5部 | ぼうさいくめなんちょう322 | |||
消防団第2分団第1部 | ぼうさいくめなんちょう323 | |||
消防団第2分団第2部 | ぼうさいくめなんちょう324 | |||
消防団第2分団第3部 | ぼうさいくめなんちょう325 | |||
消防団第3分団第1部 | ぼうさいくめなんちょう326 | |||
消防団第3分団第2部 | ぼうさいくめなんちょう327 | |||
消防団第4分団第1部 | ぼうさいくめなんちょう328 | |||
消防団第4分団第2部 | ぼうさいくめなんちょう329 | |||
消防団第4分団第3部 | ぼうさいくめなんちょう330 |