○久米南町防災行政無線運用規程
昭和55年2月13日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)に基づくもののほか、久米南町内の防災行政及び一般行政事務に必要とする通信体制の強化を図るため、町が設置した久米南町防災行政無線の運用及び維持管理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
(2) 無線設備 電波を送り、又は受けるための電気設備をいう。
(3) 中継局 基地局(陸上移動局と通信を行うために開設する移動しない無線設備をいう。)、陸上移動局(陸上を移動中又は特定しない地点に停止中に運用する無線設備をいう。)及び半固定陸上移動局(特定の地点(施設)に設置し運用する無線設備をいう。)間の通信系統((陸上移動局及び半固定陸上移動局においては各局相互間での通信を含む。以下「移動系」という。)又は親局(通信の運用を総合的に管理し、又は統制するために設置する無線局をいう。)、屋外拡声子局(親局からの通報を受信し、又は直接当該局からの情報をスピーカーから放送するため、屋外に設置する無線設備をいう。)及び戸別受信機(親局からの通報を受信するために、屋内に設置する無線設備をいう。)間の通信系統(以下「同報系」という。)における電波の中継装置をいう。
(4) 同報無線 同報系の無線通信をいう。
(無線局の名称及び設置場所)
第3条 無線局の種別及び名称は、別表のとおりとする。
(無線管理者)
第4条 無線局に無線管理者を置く。
2 無線管理者は、総務企画課長をもって充てる。
3 無線管理者は、無線局を総括しその運用を統制管理することができる。
(無線従事者)
第5条 無線局に、無線従事者の資格を有する通信主任者及び通信担当者を置き、これらを補助する者として無線取扱者を置く。
2 通信主任者は、無線管理者の命を受け、電波法の運用規程に従って無線局の適正な運用に努める。
3 通信担当者は、通信主任者の監督を受け、通信操作及び無線設備の維持の実務を行う。
4 無線取扱者は、通信主任者の監督の下で通信操作及び無線設備の維持を行う。
(無線管理者等の任務)
第6条 無線管理者は、無線局の無線設備及び運用状況等を把握し、無線局の効率的な運用がなされるよう、指揮監督しなければならない。
2 通信取扱責任者は、無線管理者の命を受け、無線局の運用及び無線設備の管理、保全の総括を行う。
3 無線担当者は、上司の命を受け、当該無線設備の操作及び管理、保全の業務に従事する。
(同報無線の種類)
第7条 同報無線の種類は、次のとおりとする。
(1) 緊急通信 災害その他の非常事態に際し、特に緊急を要するとき、普通通信又は定時通信を中断して行う通信
(2) 普通通信 平常時に行う緊急通信以外の通信
(3) 定時通信 無線設備の動作確認を目的として、毎日定時に行う通信
(同報無線の取扱順位)
第8条 同報無線の取扱順位は、緊急通信、普通通信、定時通信の順位に行う。
2 同一種類の通信取扱は、通報の受付順位により行うものとする。ただし、無線管理者が特別の理由があると認めたときは、取扱順位を変更することができる。
(同報無線の通信事項)
第9条 同報無線の通信事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 地震、台風等に関する予報、警報の伝達等防災行政に関する事項
(2) 火災、風水害、人命救助等緊急事態に関する事項
(3) 全国瞬時警報システムに関する事項
(4) 無線局及び無線設備の試験、調査及び通信訓練に関する事項
(5) 前各号に掲げるものを除く町の行政情報
(6) その他町長が必要と認める事項
(災害時の事前措置等)
第10条 無線管理者は、台風等により災害の発生が予想される場合には、無線設備が完全に機能し、通信が円滑に運用できるよう、必要な措置を講じさせなければならない。
(同報無線の制限)
第11条 無線管理者は、災害の発生、その他特に必要があると認めるときは、普通通信及び定時通信を制限することができる。
2 無線管理者は、前項の規定により通信を制限しようとするときは、制限の内容等必要な事項を関係者に通知しなければならない。
3 無線管理者は、通信の制限が必要でなくなったときは、直ちにその旨を関係者に通知しなければならない。
(同報無線の申込み)
第12条 同報無線を利用しようとするときは、電子計算機により必要事項を記載し、無線管理者に申し込まなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、適宜な方法で申し込むことができる。
2 無線管理者は、前項の規定による申込みがあったとき、その内容がこの規程に反しないと認めたときは、無線担当者に通信に係る処理を指示するものとする。
(無線設備の保守点検)
第13条 無線設備の正常な機能を維持するため、次の区分により保守点検を行うものとし、その結果を記録しなければならない。
(保守の区分)
第14条 無線設備の保守点検は、日常点検、定期点検及び臨時点検に区分して行う。
(日常点検)
第15条 通信取扱責任者は、無線担当者に対して、日常点検を行わせなければならない。
(定期点検)
第16条 通信取扱責任者は、年1回以上の定期点検を実施しなければならない。
2 定期点検は、保守業者に委託して実施することができる。
(臨時点検)
第17条 通信取扱責任者は、機器に異常があるとき、その他必要と認める場合には、臨時に保守点検を行うものとする。
(異状発生時の措置)
第18条 無線担当者は、日常点検の結果、無線設備に異状を発見した場合、及び故障等障害が発生した場合は、速やかに通信取扱責任者に、その状況等を報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた通信取扱責任者は、その内容を無線管理者に報告するとともに、その復旧に関し、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要と認める事項については、無線管理者が別に定める。
附則
この規程は、中国電波監理局免許許可の日(昭和55年2月13日)から施行する。
附則(昭和62年10月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日規程第40号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月29日規程第7号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規程第14号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規程第10号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月6日規程第3号)
この規程は、平成15年6月9日から施行する。
附則(平成20年3月14日規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第4号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和6年2月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
無線局 | 設備 | 設置場所 | 呼出名称(移動系のみ) | |
同報系 | 親局 | 久米南町役場 | ||
中継局 | 小丸山中継局 | |||
簡易中継局 | 羽出木簡易中継局 | |||
大熊簡易中継局 | ||||
安ケ乢簡易中継局 | ||||
神目再送信子局 | ||||
京尾再送信子局 | ||||
上籾再送信子局 | ||||
屋外拡声子局 | 町民運動公園 | |||
松集会所 | ||||
第1分団第3部消防機庫 | ||||
道の駅くめなん | ||||
全間公民館 | ||||
神坂住宅入口 | ||||
瓜生配水池 | ||||
真古池付近 | ||||
上籾公民館 | ||||
第3分団第2部消防機庫 | ||||
宮地多目的集会所 | ||||
第4分団第2部消防機庫 | ||||
第4分団第3部消防機庫 | ||||
久米南町役場 | ||||
誕生寺コミュニティセンター | ||||
神目コミュニティセンター | ||||
竜山コミュニティセンター | ||||
全間大谷 | ||||
神目小学校 | ||||
戸別受信機 | 貸与者宅内 | |||
移動系 | 基地局 | 久米南町役場 | ぼうさいくめなんちょう | |
中継局 | 小丸山中継局 | ぼうさいくめなんちょうこまるやま | ||
半固定陸上移動局 | 久米南中学校 | ぼうさいくめなんちょう401 | ||
弓削小学校 | ぼうさいくめなんちょう402 | |||
誕生寺小学校 | ぼうさいくめなんちょう403 | |||
神目小学校 | ぼうさいくめなんちょう404 | |||
弓削保育園 | ぼうさいくめなんちょう405 | |||
誕生寺保育園 | ぼうさいくめなんちょう406 | |||
神目保育園 | ぼうさいくめなんちょう407 | |||
旧中央公民館分 | ぼうさいくめなんちょう408 | |||
誕生寺コミュニティセンター | ぼうさいくめなんちょう409 | |||
竜山コミュニティセンター | ぼうさいくめなんちょう410 | |||
神目コミュニティセンター | ぼうさいくめなんちょう411 | |||
誕生寺支援学校誕生寺校地 | ぼうさいくめなんちょう412 | |||
誕生寺支援学校弓削校地 | ぼうさいくめなんちょう413 | |||
町民運動公園体育館 | ぼうさいくめなんちょう414 | |||
保健福祉センター | ぼうさいくめなん990 | |||
陸上移動局 | 車載型 | 総務企画課 | ぼうさいくめなんちょう201 | |
産業振興課 | ぼうさいくめなんちょう202 | |||
建設水道課 | ぼうさいくめなんちょう203 | |||
総務企画課 | ぼうさいくめなんちょう204 | |||
産業振興課 | ぼうさいくめなんちょう205 | |||
産業振興課 | ぼうさいくめなんちょう206 | |||
建設水道課 | ぼうさいくめなんちょう207 | |||
総務企画課 | ぼうさいくめなんちょう208 | |||
総務企画課 | ぼうさいくめなんちょう209 | |||
消防団第1分団第1部 | ぼうさいくめなんちょう210 | |||
消防団第1分団第2部 | ぼうさいくめなんちょう211 | |||
消防団第1分団第3部 | ぼうさいくめなんちょう212 | |||
消防団第1分団第4部 | ぼうさいくめなんちょう213 | |||
消防団第1分団第5部 | ぼうさいくめなんちょう214 | |||
消防団第2分団第1部 | ぼうさいくめなんちょう215 | |||
消防団第2分団第2部 | ぼうさいくめなんちょう216 | |||
消防団第2分団第3部 | ぼうさいくめなんちょう217 | |||
消防団第3分団第1部 | ぼうさいくめなんちょう218 | |||
消防団第3分団第2部 | ぼうさいくめなんちょう219 | |||
消防団第4分団第1部 | ぼうさいくめなんちょう220 | |||
消防団第4分団第2部 | ぼうさいくめなんちょう221 | |||
消防団第4分団第3部 | ぼうさいくめなんちょう222 | |||
携帯型 | 総務企画課 | ぼうさいくめなんちょう100 | ||
消防団本団 | ぼうさいくめなんちょう301 | |||
消防団本団 | ぼうさいくめなんちょう302 | |||
消防団本団 | ぼうさいくめなんちょう303 | |||
総務企画課 | ぼうさいくめなんちょう304 | |||
総務企画課 | ぼうさいくめなんちょう305 | |||
総務企画課 | ぼうさいくめなんちょう306 | |||
久米南分署 | ぼうさいくめなんちょう307 | |||
消防団本団 | ぼうさいくめなんちょう308 | |||
消防団本団 | ぼうさいくめなんちょう309 | |||
消防団第1分団 | ぼうさいくめなんちょう310 | |||
消防団第1分団 | ぼうさいくめなんちょう311 | |||
消防団第2分団 | ぼうさいくめなんちょう312 | |||
消防団第2分団 | ぼうさいくめなんちょう313 | |||
消防団第3分団 | ぼうさいくめなんちょう314 | |||
消防団第3分団 | ぼうさいくめなんちょう315 | |||
消防団第4分団 | ぼうさいくめなんちょう316 | |||
消防団第4分団 | ぼうさいくめなんちょう317 | |||
消防団第1分団第1部 | ぼうさいくめなんちょう318 | |||
消防団第1分団第2部 | ぼうさいくめなんちょう319 | |||
消防団第1分団第3部 | ぼうさいくめなんちょう320 | |||
消防団第1分団第4部 | ぼうさいくめなんちょう321 | |||
消防団第1分団第5部 | ぼうさいくめなんちょう322 | |||
消防団第2分団第1部 | ぼうさいくめなんちょう323 | |||
消防団第2分団第2部 | ぼうさいくめなんちょう324 | |||
消防団第2分団第3部 | ぼうさいくめなんちょう325 | |||
消防団第3分団第1部 | ぼうさいくめなんちょう326 | |||
消防団第3分団第2部 | ぼうさいくめなんちょう327 | |||
消防団第4分団第1部 | ぼうさいくめなんちょう328 | |||
消防団第4分団第2部 | ぼうさいくめなんちょう329 | |||
消防団第4分団第3部 | ぼうさいくめなんちょう330 |