○久米南町防災会議条例
昭和41年2月17日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、久米南町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 久米南町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 久米南町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の水防計画を調査審議すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者
(2) 岡山県の知事の部内の職員のうちから町長が委嘱する者
(3) 岡山県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者
(4) 津山圏域消防組合の職員のうちから町長が委嘱する者
(5) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(6) 教育長
(7) 消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が委嘱する者
7 第5項第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に第2条に掲げる事務に関し専門的事項等を調査させるため、必要に応じ専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、岡山県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第104号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。