○久米南町交通補導員及び指導員設置要綱
昭和45年
告示第29号
(目的)
第1条 最近における交通事故激増のすう勢に対処して、人命尊重の見地から交通事故防止の徹底を図るため、当面学童の登下校の交通安全と運転者、歩行者の交通安全意識を高めることを目的とする。
(補導員の設置)
第2条 小、中学校等の通学路で、自動車交通量の多い場所で危険と思われる場所に補導員を設置する。
2 前項の場所及び補導員の数は、町長が別に定める。
3 第1項の補導員は、町長がこれを委嘱し、任期は2年とする。
(指導員の設置)
第3条 地域的な交通安全活動の推進、交通法令の厳守等運転者、歩行者の交通安全指導のため、交通安全指導員を設置する。
2 指導員は、町長が交通安全についての知識等を有する者のうちから委嘱する。
3 指導員の任期は、2年とする。
(被服の貸与)
第4条 補導員には町が被服を貸与する。
(その他)
第5条 この要綱施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和45年4月1日から施行する。