○久米南町生活安全条例

平成7年9月29日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等を防止するための町民の自主的な安全活動の推進と、生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、町民とは、町に住所を有する者並びに町内に滞在する者及び町内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、町民の安全意識を高揚させるための啓発活動、生活の安全を確保するための環境整備等総合的な生活安全対策の実施に努めなければならない。

2 町は、前項の対策の実施に当たって、必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図り、協力を求めるものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する生活安全対策に協力するものとする。

(事業)

第5条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事業を実施することができる。

(1) 地域の安全対策等に関する啓発活動

(2) 犯罪、事故、災害等の防止に配慮した環境の整備

(3) 高齢者等に対する生活安全対策

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要と認める事業

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町生活安全条例

平成7年9月29日 条例第10号

(平成7年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節
沿革情報
平成7年9月29日 条例第10号