○久米南町連絡区設置規則
昭和30年4月1日
規則第24号
(連絡区の設置)
第1条 久米南町の諸般の事務について、町民との連絡を円滑適正にするため連絡区を設ける。
(連絡員の設置)
第2条 連絡区の運営を円滑にするため、各地区に連絡員を置く。
(事業の内容)
第3条 連絡員は、諸般の通知の伝達、調査票の取りまとめ、その他地区民との連けいをはかるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第32号)
昭和30年4月1日 規則第24号
(平成4年12月25日施行)