○認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する規則
平成4年9月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例(平成4年久米南町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保存期間)
第3条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
附則
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請、届出その他の手続及び旧規則様式第4号により調製されている原票については、この規則による改正後の認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する規則中の相当する規定に基づくものとみなす。
附則(令和5年8月21日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。