○認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する規則

平成4年9月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例(平成4年久米南町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等)

第2条 次の各号に掲げる申請書は、当該各号の定めるところによるものとする。

(1) 条例第3条第1項の規定による申請書 認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 条例第7条第1項の規定による申請書 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第2号)

(3) 条例第9条第1項の規定による申請書 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)

2 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第6条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録原票 認可地縁団体印鑑登録原票(様式第4号)

(2) 条例第8条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書 認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第5号)

(3) 条例第11条第1項の規定による通知 認可地縁団体印鑑登録職権まっ消通知書(様式第6号)

(4) 条例第12条第1項の規定による委任をした旨を証する書面 委任状(様式第7号)

(保存期間)

第3条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請、届出その他の手続及び旧規則様式第4号により調製されている原票については、この規則による改正後の認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する規則中の相当する規定に基づくものとみなす。

(令和5年8月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する規則

平成4年9月30日 規則第17号

(令和5年8月21日施行)