○久米南町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成4年11月27日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年久米南町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請等の受理)

第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(未成年者等の申請)

第3条 条例第4条第3項の規定による法定代理人又は保佐人(以下この条において「法定代理人等」という。)が同意をしたことを証する書面には、法定代理人等たる資格について本町における戸籍等により確認することができないときは、当該資格を証明する書類を添付しなければならない。

(回答書の提出期限)

第4条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から14日以内とする。

(受領印の徴収)

第5条 町長は、条例第6条第1項及び同第7条第3項の規定により印鑑登録手帳(以下「手帳」という。)を交付したときは、その受領者から受領印を徴するものとする。

(手帳の返納)

第6条 条例第7条第3項の規定により手帳の再交付を受けた者は、当該汚染し、又はき損した手帳を返納しなければならない。

2 条例第10条第1項の規定により印鑑登録廃止の届出をする者は、手帳を返納しなければならない。

(印鑑登録証明の特例)

第7条 条例第12条第2項に規定する印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録してある印影に相違ない旨を記載するほか、条例第12条第1項に規定する印鑑登録証明書に準じて作成するものとする。

(印鑑登録原票の保管)

第8条 町長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。

(申請書等)

第9条 次の各号に掲げる申請又は届出は、当該各号に定める申請書又は届書を提出して行うものとする。

(1) 条例第4条第1項の規定による印鑑登録の申請 印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 条例第7条第2項の規定による手帳の再交付申請 印鑑登録手帳再交付申請書(様式第1号)

(3) 条例第10条第1項の規定による印鑑登録廃止の届出 印鑑登録廃止届書(様式第1号)

(4) 条例第13条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請 印鑑登録証明書交付申請書(様式第2号)

2 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 条例第4条第2項の規定による疎明及び委任をした旨を証する書面(第3号に規定する疎明及び委任をした旨を証する書面を除く。) 代理人選任届書(様式第3号)

(2) 条例第4条第3項の規定による同意したことを証する書面 同意書(様式第4号)

(3) 条例第5条第2項の規定による照会書・回答書及び回答書を代理人が持参及び手帳を受領する場合の疎明及び委任をした旨を証する書面 照会書・回答書・代理人選任届(様式第5号)

(4) 条例第5条第3項第2号の規定による保証された書面 保証書(様式第6号)

(5) 条例第5条第4項の規定による印鑑登録原票 印鑑登録原票(様式第7号)

(6) 条例第6条第1項の規定による印鑑登録手帳 印鑑登録手帳(様式第8号)

(7) 条例第12条第1項の規定による印鑑登録証明書 印鑑登録証明書(様式第9号)

(文書の保存)

第10条 まっ消された印鑑登録原票、印鑑に関する申請書及び届書その他条例の規定による文書(返還された手帳は除く。)は、その受理した日又は返納された日の属する年の翌年から5年間保存するものとする。

1 この規則は、平成4年12月1日から施行する。

2 この規則施行の際に、改正前の久米南町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき交付されている手帳及び印鑑証明書は、改正後の久米南町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当の規定により交付されたものとみなす。

3 新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による様式は、当分の間なお使用することができるものとする。

(平成9年5月22日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第11号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年9月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年9月10日から適用する。

(令和3年7月8日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成4年11月27日 規則第25号

(令和3年7月8日施行)