○久米南町広報等規則

昭和44年10月20日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町が行う広報及び報道委員会に関して必要な事項を定めるものとする。

(広報紙)

第2条 広報紙の名称は、広報くめなんとする。

2 広報の登載事項、登載順序等は、総務企画課長が決定する。

(広報紙の発行)

第3条 広報紙の発行は、毎月15日に発行する。ただし、発行日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定による祝日にあたるときは、その翌日を発行日とする。

2 町長が特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず必要に応じ随時発行し、又は休刊することができる。

(広報紙の配布)

第4条 広報紙は、次に掲げるものに無償で配布する。

(1) 町内各世帯

(2) 本庁各課及び出先機関

(3) 町内各官公署

(4) その他町長の必要と認めるもの

2 前項各号以外のもので広報紙の配布を希望するものには、実費相当額を徴収して配布することができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行と同時に、久米南町報道委員会規則(昭和33年久米南町規則第28号)を廃止する。

3 この規則施行前に委嘱された報道委員は、廃止前の規則による任期の期間、この規則により委嘱されたものとみなす。

(昭和49年9月2日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年8月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第30号)

この規則は、平成5年1月16日から施行する。

(平成5年3月30日規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第15号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年6月6日規則第16号)

この規則は、平成15年6月9日から施行する。

(平成20年2月29日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年8月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

久米南町広報等規則

昭和44年10月20日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節
沿革情報
昭和44年10月20日 規則第23号
昭和49年9月2日 規則第10号
昭和50年8月1日 規則第12号
昭和63年3月31日 規則第6号
平成4年12月25日 規則第30号
平成5年3月30日 規則第14号
平成9年3月31日 規則第15号
平成15年6月6日 規則第16号
平成20年2月29日 規則第1号
平成24年8月1日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第12号
令和3年3月23日 規則第22号