○久米南町役場消防規程

昭和58年11月17日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、久米南町役場における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害を未然に防止するとともに、火災その他の災害による被害を軽減することを目的とする。

(諸規程との関係)

第2条 前条の目的を達成するため、防火管理については別に定めがある場合のほか、この規程の定めるところによるものとする。

(防火対策委員会)

第3条 庁舎における防火管理について必要な事項を協議するため、防火対策委員会を置く。

(委員会の編成)

第4条 委員長には副町長があたり、委員には防火管理者のほか、会計管理者及び各課(局)の長をもって組織する。

2 委員長に事故があるときは、防火管理者である総務企画課長がその職務を代行する。

(委員会の任務)

第5条 防火対策委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 消防計画並びにこれの実践についての審議

(2) 防火に関係する諸規程の制定及び改廃

(3) 消防用設備の改善強化

(4) 防火上の調査、研究及び企画

(5) 防火思想普及及び高揚

(6) その他防火に関する根本的対策

(委員会の開催)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

(防火管理組織)

第7条 平素における火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに各階ごとに防火担当責任者を各部屋又は一定の区域ごとに火元責任者を置く。防火担当責任者及び火元責任者は別表第1のとおりとする。

(自主検査)

第8条 防火担当責任者及び火元責任者は、建物、火気使用設備器具、危険物施設、消防用設備等について、適正な機能を維持するため随時に点検検査を行うものとする。

(改善措置並びに記録の保存)

第9条 防火担当者は、自主検査により改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告するものとする。

2 前項の報告により改善を要すると認めたものについては、速やかにその措置を講じなければならない。

3 点検検査結果は、そのつど別に定める検査記録簿に記録し、保存しなければならない。

(報告の義務等)

第10条 何人も、防火上危険であると思われる事項を発見したときは、その状況を速やかに防火管理者又は、防火責任者に報告しなければならない。

2 前項の報告があった場合の措置については、第8条に規定する自主検査の例による。

(防御)

第11条 庁舎内に火災が発生した場合は、自衛消防隊は被害を最少限度にとどめるため担当任務の遂行にあたるものとする。自衛消防隊の編成は別表第2のとおりとする。

(通報)

第12条 何人も、火災の発生を知ったときは、直ちに消防機関及び防火管理者に通報しなければならない。

(非常持出し)

第13条 重要書類は、常に運搬に容易な状態で保管し、見やすい箇所に「非常持出」と表示をしなければならない。

(防火教育)

第14条 職員は進んで防火に関して教育を受け、防火管理の完全を期するよう努力しなければならない。

(消防訓練)

第15条 防火管理者は、災害に際し被害を最少限度にとどめるため、消火、通報及び避難等の消防訓練を適宜実施するものとする。

(連絡事項)

第16条 防火管理者は、次の各号に掲げる事項については、常に消防機関と連絡を密にし、防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。

(1) 消防計画の提出

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練指導の要請

(4) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡及び法令に基づく諸手続の促進

(5) その他防火管理に関し必要な事項

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規程第6号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規程第5号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日規程第9号)

この規程は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日規程第10号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規程第10号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月22日規程第1号)

この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月29日規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月6日規程第3号)

この規程は、平成15年6月9日から施行する。

(平成17年3月28日規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

防火担当責任者

1階

税務住民課長

2階

総務企画課長

3階

議会事務局長

火元責任者

担当する場所

火元責任者

1階

出納室

会計管理者

書庫

建設水道課長

更衣室、用務員室、湯沸室

保健福祉課長

ボイラー室、宿直室

総務企画課長

その他

税務住民課長

2階

エンゼルネットワークセンター

総務企画課長

書庫、湯沸室

建設水道課長

西会議・休憩室

建設水道課長

その他

総務企画課長

3階

議会事務局長

水道監視盤室、倉庫2階コピー室

建設水道課長

防災無線室

総務企画課長

その他倉庫

総務企画課長

別表第2(第11条関係)

隊名

隊長

隊員

本部

総務企画課長

総務企画課に属する職員

消火隊

建設水道課長

建設水道課に属する職員及び町消防団在職職員

避難誘導隊

税務住民課長

税務住民課に属する職員

搬出隊

産業振興課長

産業振興課、出納室及び議会事務局に属する職員

救護隊

保健福祉課長

保健福祉課に属する職員

久米南町役場消防規程

昭和58年11月17日 規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節 庁舎管理
沿革情報
昭和58年11月17日 規程第1号
昭和63年3月31日 規程第6号
平成3年4月1日 規程第11号
平成5年3月30日 規程第3号
平成6年3月29日 規程第5号
平成7年3月31日 規程第1号
平成8年9月30日 規程第9号
平成9年3月31日 規程第10号
平成13年3月30日 規程第10号
平成14年2月22日 規程第1号
平成14年3月29日 規程第3号
平成15年6月6日 規程第3号
平成17年3月28日 規程第4号
平成18年3月31日 規程第2号
平成19年3月26日 規程第5号
平成20年3月14日 規程第5号
平成24年3月26日 規程第1号
平成29年3月28日 規程第2号
平成30年3月26日 規程第3号